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健保法H29-10-C

2023-03-23 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H29-10-C」です。

【 問 題 】

前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円
支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月
26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与
に係る保険料を納付する義務はない。

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【 解 説 】

保険料は、原則として資格を取得した月から資格を喪失した月の
前月まで徴収されます。したがって、設問のように、被保険者資格
を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する前に
支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはなりません。

 正しい。

 

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