今日の過去問は「労基法19-1-E」です。
【 問 題 】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、
性別又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働
条件について差別的取扱いをすることは禁止されている。
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【 解 説 】
均等待遇の規定においては、「国籍、信条又は社会的身分」に限定
して差別的取扱いを禁止しています。
「性別」を理由とした差別的取扱いは、禁止していません。
誤り。
【 問 題 】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、
性別又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働
条件について差別的取扱いをすることは禁止されている。
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【 解 説 】
均等待遇の規定においては、「国籍、信条又は社会的身分」に限定
して差別的取扱いを禁止しています。
「性別」を理由とした差別的取扱いは、禁止していません。
誤り。