K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

過去問ベース選択対策 平成27年度択一式「健康保険法」問2-D・問4-イ

2016-08-09 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

70歳未満で標準報酬月額が( A )以上83万円未満の被保険者が、1つの
病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式
で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される
(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
( B )十(療養に要した費用-558,000円)×1%


高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の( C )
及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活
療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「健康保険法」問2-D・問4-イで出題された文章です。


【 答え 】

A 53万円
  ※「28万円」ではありません。
  
B 167,400円
  ※「558,000円」の3割に相当する額です。

C 家計に与える影響
  ※食事療養標準負担額も高額療養費の算定対象となりません。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法21-5-D

2016-08-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-5-D」です。


【 問 題 】

遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算
される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し
算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかか
わらず、一定の金額とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

中高齢寡婦加算の額の記載と経過的寡婦加算の額の記載が逆です。
中高齢の寡婦加算の額は、妻の生年月日にかかわらず、一定の金額
とされています。これに対して、経過的寡婦加算の額は、妻の生年
月日に応じた率を使用して算定されます。
なお、経過的寡婦加算は、昭和31年4月1日以前生まれの妻に
限って行われます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする