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一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ

2016-08-04 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ」に
関する記述です(平成27年版厚生労働白書P417)。


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今後、介護費用の増大が見込まれる中、保険料の上昇を可能な限り抑え、介護保険
制度の持続可能性を高めていくことが必要である。

また、一口に高齢者といっても、所得の高い方から低い方まで様々であり、社会保障
制度改革に当たって、こうした高齢者世代における世代内の負担の公平化を図って
いくことが重要である。

このため、これまで一律1割であった利用者負担について、一定以上の所得のある方
については利用者負担を2割にすることになった。


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「一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ」に関する記述です。

介護保険制度は平成12年に創設され、その創設以来、利用者負担は、被保険者の
所得にかかわらず、一律1割とされていました。

これを、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度な負担を避けると
ともに、高齢者世代内で負担の公平化を図っていくため、65歳以上の被保険者
(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得のある者に、2割の利用者負担を
求めることとされました。

この2割とされる者を「一定以上所得者」といいますが、これに該当し得るのは、
「第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者は、所得状況にかかわらず、1割負担です。
この点は、注意しておきましょう。

具体的な所得基準は細かいところなので、そこまで出題されるかどうかは、
微妙なところですが、
サービスのあった日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合
にあっては、前々年)の地方税法に規定する合計所得金額が160万円以上の場合、
原則として一定以上所得者とされます。

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厚年法20-1-D

2016-08-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-1-D」です。


【 問 題 】

障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者(受給権を
取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当したことは
なかったものとする。)に、65歳に達する日以後に更に障害
等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金
が支給される。
                 

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【 解 説 】

受給権を取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当した
ことがない障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者は、
併合認定の対象となりません。
なお、「65歳に達する日以後に更に障害等級2級に該当する障害
厚生年金を支給すべき事由が生じた」としているので、基準障害
による障害厚生年金の支給対象にもなりません。


 誤り。


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