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補足給付の要件に資産などを追加

2016-08-10 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「補足給付の要件に資産などを追加」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P417~418)。


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介護保険では、2005(平成17)年から特別養護老人ホーム等に係る費用のうち、
食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、低所得の方が多く入所
している実態を考慮して、介護保険3施設及びショートステイを利用する住民税
世帯非課税である方については、その申請に基づき、食費・居住費を補助する
「補足給付」を支給している。

このように、補足給付は本来の給付と異なった福祉的性格や経過的な性格を持って
おり、
1)食費や居住費を負担して在宅で生活する方との公平性の確保
2)預貯金等を保有して居住費等の負担が可能であるにもかかわらず、保険料を
財源とした給付が行われる不公平の是正
を図るため、一定額を超える預貯金等のある方を給付の対象外とするなどの見直し
を行うこととなった。


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「補足給付の要件に資産などを追加」に関する記述です。

「補足給付」とは、いったい何の給付なのだろうか?と思われてしまうかもしれ
ませんが、「食費・居住費を補助」という記述から推測できるのではないでしょか。

特定入所者介護サービス費や特定入所者介護予防サービス費を指しています。

特定入所者介護サービス費は、特定入所者が特定介護サービスを受けた場合に支給
される保険給付で、低所得者を対象としたものです。

この低所得者というのは、そのとおり「所得が低い者」を指しますが、単に所得
だけではなく、預貯金等の資産も勘案して対象となるかどうかを判断するように
したのです。

法律の条文に沿った出題なら、特定入所者介護サービス費などの名称を使った
出題になるでしょうが、この白書のような文章での出題なら「補足給付」という
名称での出題になるでしょう。

ということで、「補足給付」というのは、特定入所者介護サービス費などのこと
だという点は、知っておきましょう。



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厚年法18-1-B

2016-08-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法18-1-B」です。


【 問 題 】

遺族厚生年金における遺族の順位のうち、妻(配偶者)と子は
同順位であるが、妻と子の双方に遺族厚生年金及び遺族基礎年金
の失権若しくは停止事由がない場合には、妻の遺族厚生年金が
優先されて子の遺族厚生年金の支給がその間停止される。  


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【 解 説 】

遺族厚生年金における遺族の順位のうち、妻(配偶者)と子は
いずれも第1順位ですが、妻が支給停止事由に該当しないので
あれば、遺族厚生年金は、妻に優先して支給されます。


 正しい。 
 

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