相続手続支援センターのAquaです。
養子縁組の相談、時々あります。
・養子縁組ってどうやってするのでしょうか?
・未成年の子供を養子縁組できますか?
・養子縁組は夫婦でしなくてはいけないのですか?
・縁組解消をするためにはどうしたらよいでしょうか?
・相続税対策の養子縁組ってどういうものでしょうか?
・特別養子縁組ってなんですか?
などなど。
養子縁組はどのようにするのか?
簡単です。結婚と一緒です。
市町村役場に届出をします。
養親は成人していること。
養親が養子の年長者であること等の条件があります。
未成年を養子にする場合は、いろいろありますが、
基本は婚姻届を出しにいくようなものというイメージで良いと思います。
養子縁組の効果としては、
養親は「親」となり養子は「子供」となります。
実の子供と養子は同等です。
相続の時にも、法定相続分は一緒。
養子だから少ないとか、実子だから多いとかは有りません。
そんなお手軽な養子縁組。
でも、私は積極的にはオススメしていません。
①利害関係が発生する場合と
②「親子関係」を期待する縁組で、養子が成人している場合
は特に慎重になるようにお話します。
①利害関係が発生する場合とは、
孫養子や嫁養子を取った場合。
他の相続人の法定相続分が減りますよね。
養子となることで子供の数が増えるわけですから。
例えば長男と次男が相続人の場合。
長男の父が、長男の嫁を養子にしたとします。
すると、子供が3人に。
二男にとっては、法定相続分が2分の1から3分の1になりますよね。
長男の方は、自分の分と養子になった妻の分、併せて3分の2になります。
二男は面白くありません。
長男の嫁は、嫁ぎ先の義父から、
「嫁としてよくやってくれたから」
とか
「相続税対策に」
とかいった理由で、縁組をしました。
嫁は義父の言われたとおりにしただけで、
相続財産をたくさんもらいたいという気持ちはなかったかもしれません。
でも、二男には
「長男の妻は、父をそそのかして養子にしてもらった」
とか
「兄さんが余分にもらえるように仕組んだのでは」
等々の思いが生まれ、
相続をきっかけに気まずい親戚関係になったりすることも
起こり得ます。
②はまた明日。
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