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先月末に開催しました、遺言公正証書セミナーの話に戻ります。
注目「遺留分」(いりゅうぶん)
一般的には
「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
という形で登場します。
「遺留分減殺請求」とはざっくり申し上げますと、
1 有効な遺言があること
2 その遺言の通りに名義変更がなされたこと
3 その遺言が実行されることによって
相続財産の受取割合が、「遺留分」に満たない「一定の」相続人がいること
4 その遺留分に満たない財産しかもらえなかった「一定の」相続人が
そのことを不満に思い、
たくさんもらった相続人に対し
遺留分に達する程度の財産の請求をすることです。
※「一定の」と「遺留分」の詳細は後日
遺言は、財産を不公平に分けるためにあります。
公平に分けるならば、みなさんご存じ
「法定相続分」でわければいい。
でも、ある特定の財産(例えば家とか)を面倒を見てくれた長男に、
あげたいという希望がよくありますよね。
財産を残す方の思いを、その方の死後、
財産分けの時に反映させる為に遺言はあるわけです。
その一方、その不公平な遺言によって、
財産のもらい分が少なかった相続人も発生します。
時にはその相続人には一銭もあげないという内容になっている場合もあります。
そのもらい分が少なく不満に思う相続人を救済するために
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
という制度が民法上で保障されているんですね。
でもでも、、、
遺言を作る人は、
「その相続人にあげたくない」
と思ったわけです。
だから遺言を作った。
なのに、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
が存在するのであれば、意味がないじゃないか。
揉めないために遺言を作ってもらったのに、火種を残すじゃないか
と思いませんか?
私も思います。
何故、こんなにもめんどくさい制度があるのでしょうか。。。
次回に続く。
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