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909.親の立場から教育資金の贈与の特例をみてみたら

2013年04月28日 15時14分04秒 | 仕事の話
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今日はGW第一部の中日。
良いお天気です。いかがお過ごしですか?
私?私は今会社にいます。
今回は、第一部はGWとしては考えず、第二部(5/3~6)をしっかり楽しむ予定。

5/3より清里中央キャンプ場へ2泊3日の小旅行です。
テントで2泊は初めてなので、どんな感じになるのか。
とっても楽しみにしています。


さて、4月24日付日本経済新聞に教育資金の贈与の特例についての記事が出ていました。

1500万円までを上限として、教育資金を孫や子に対し贈与税がかからずに信託ことができる今回の特例、
それでは実際のところ、1500万円まで教育費がかかるのか?
記事によると、幼稚園、小、中、高と全て私立ならば、
高校卒業までに1110万円がかかるようです。
そして、大学も私立理系を選ぶと、約520万円。
私立医歯系は6年間で約2320万円と書かれています。

長野県では、進学を目指す人でも小、中、高校まで公立を選ぶのが多勢。
そう考えると、記事に従うと高校卒業まで180万です。
そして、大学も私立医歯系でなければ、かかっても私立理系の520万円。
どうやら1500万円までは必要なさそう。

じゃあ、余ってしまったらどうなるか?
前回のブログの通り、30歳までに使い切れなければ、贈与税がかかります。
では余る前に解約はできるか?→原則できません。
他の子または孫に切り替えられるか?→原則できません。
では、特例に使えそうな細かな出費についても信託銀行から引き出さないと。。。。
ということになる方もいるかもしれません。

でも、たとえばりそな銀行。
店舗窓口だけでお金を払いだす方式だそうです。
ということは、学校から領収書を都度発行してもらわなければなりません。

学校に支払う教材代、修学旅行参加費、学校給食費、学用品費。
今まで、子供の小学校関係(うちは公立です)の領収書なんて、
「あったっけ???」


そして
業者に支払う教材は、学校等における教育に伴って必要な費用で、
学生等の全部または大部分が支払うべきと学校が認めたものについては500万円までの非課税対象となります。
「いちいち学校に話をして認めてもらう必要があるのかなあ」と思ってしまったり。
そのうち学校からのおたよりで、
「本教材費は、学校等における教育に伴って必要な費用で、
学生等の全部または大部分が支払うべきと学校が認めたものの対象となります。
証明が希望の家庭は、担任まで。」
なんていう但し書きが出てきたりして(笑)

なんだか面倒だな~

というのが現在の私の印象です。


学習塾等も500万までですし、
オール私立の予定、もしくは、医学、歯学等を目指す子または孫用という感じがしてしまいます。

この特例を使い切る為にわざわざお金を掛けなくても、安上がりで終わってくれればそれに越したことがないようにも思えます。

そして一番大事なのは、子供の人生は子どもが決める、
今回の贈与の特例が為に、親が子供の進路を誘導することになってしまわないよう、
この特例については、熟慮を重ねていただきたいなと思いました。





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2 コメント

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教育資金について質問させてください。 (まる)
2013-08-05 01:30:28
はじめまして。突然すみません。教育資金について調べていたら、こちらにたどり着き、やっとかゆいところにてが届きそうな内容を拝見させていただきました。
領収書、やはり小学校なんてどうするんだ?習い事だって、個人でやっているところに「領収書ください」って言うの?と疑問に思いました。それでもクリアしてこれを活用する方はたくさんおられるでしょうけど、某信託の資料説明書を見ると領収書を毎回集めて、万一期限内にうっかり忘れたら、対象外になり、しかもあなた様が言われるように、実際そんなに使わないかも、、、。でも途中解約もできないって。何か、祖父が孫にあげたけれど、完全には違うみたいな、、、・。感じがしてしまって。
あと私は嫁いだ身で実家から少し援助してもらえるのかもしれないのですか、戸籍謄本が入りますよね。
某信託銀行さんに効いたら、役所に聞いてくれと、言われ、(感じの良いかたでしたが、小学校の領収書とか こういう商品があるかぎりそちらはその対処も考えられているのですよね。と質問したら、それは私が行く支店に聞いてもらえばいいといわれました。資料説明の電話番号にかけてるのになんだそれ?と思い。せめて、あなたさまが記されているようなはっきりと都度領収書とりよせするしかないと言ってほしかった。」
役所に電話すると、「教育資金のための戸籍をほしいといわれたことはまだない、、、と。そして私と親とちがつながっている戸籍は親にとってもらわないといけないが、私の本籍で私の親、私、私の子供の名前のみ、名前のみがはいった戸籍をとれるといわれました。、、、これは私の聞き間違いではないですか?何回もしつこく聞いて正しいと思うのですが、、。役所の方が祖父と孫の血のつながりを知りたいだけなら、これでチャレンジしてみてと言われたけれど、住所はなく、、。ネットで調べても、信託会社に問い合わせても関係がはっきりすればよく、戸籍謄本はいるが、こちらが深く知っていることではないのでと言われました。」
長々、ほんとにすみません。教育資金ってどうなんでしょう、、、。
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Unknown (Aqua)
2013-08-06 11:26:59
まるさん、コメントありがとうございます。

①戸籍と住民票についてですが、
お子さんの戸籍はまるさんの戸籍「謄本」を取れば、
お子さんは載ってきますので問題はありません。
まるさんの親御さんの戸籍は、まるさんが取り寄せることが出来ると思います(直系尊属なので)。
贈与者がご主人様の親御さんでしたら、ご主人でしたら取り寄せ可能です。
それでも取得がダメでしたら、贈与する親御さんから委任状をいただければと思います。
住民票も戸籍と同様に考えて良いと思います。
取得理由は、「教育資金非課税申告の為」でよいと思いますよ。
国税庁のHPでも必要書類として記載されていますし。↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/201304_01.htm

②領収書等の話は文部科学省のHPに掲載されていますのでご覧くださいね。↓
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2013/07/08/1337560_1_1.pdf

③教育資金の贈与の特例が良いか悪いかは、一概には言えないのですが、
学校に対して支払う授業料を中心に考えていただき、その授業料分に相当する贈与をしてもらえれば、
使い切れないという心配はなくなると思います。
学習塾、教材費まで細かに請求をしていくという事になると、
ブログでの記載のとおり、大変だし、面倒だし、
時には否認されたり等あるでしょうから。

ただ、子どもの未来は分かりませんからね。
私立なのか?国公立なのか?
理系か文系か?
医学部か?

もし使い切れなくても、残った額を超えた贈与税とはなりません。
自腹を切って支払わなければならない、という心配はいりませんよ。

いろいろ検討するにあたり難しいとは思いますが、参考になさってください。
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