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さて、昨日のクローズアップ現代(←ぴってしてね)をご覧になりましたか?
タイトルは
女性が日本を救う?(←ぴってしてね)
でした。
?マークがちょっと気になりますが

普段はニュース程度しか見ないのですが、
今回は、しっかり見ました。
子供は勉強中でしたので代わりに夫に見てもらい、
最後まで一人でノートと鉛筆を片手に(まるでセミナー?)
見ていました。
「日本は、出産や育児で仕事を辞める女性は6割以上」
私も二人の子供を出産した時期は無職でした。
二人目を出産し、10ヶ月を迎えるころで就職活動をし、
ワーキングマザーとなりました。
当時、子供はまだ赤ちゃん。
いろいろありました。
それを思い出しながら見ました。
その話は後日。。。。
では本題に。
797.法定相続分の謎
801.実の子供と養子縁組をする理由
の続き。
実の子供と養子縁組をする母親。
不自然ですよね。
とっても。
そして理由は、
婚姻関係のない男女の子(非嫡出子)だから、
法定相続分は嫡出子の半分となってしまうため。
でもこの話、何故大きく取り上げられないのでしょうか?
それについて私が感じたのはコチラ↓
①民法 第795条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者が
その意思を表示することができない場合は、この限りでない。
婚姻せずに一郎さんを産んだB子さん。
その後C夫さんと結婚します。
そのときC夫さんがB子さんの連れ子である一郎さんと養子縁組をする場合があります。
その際、民法795条に基づき、配偶者であるB子さんと共に養子縁組をします。
結果一郎さんは嫡出子となり、二郎さんと同等の法定相続分を持つので
問題となりません。
②また、法定相続分が違っても、遺産分割協議の中で相続人全員の
同意があれば、一郎さんだって二郎さんと同じ、それ以上の相続をすることが可能です。
争いとならなければ、法定相続分に拘る必要がないので、問題となりません。
③また、亡くなる未婚の母が少ない?(昔は今にくらべ未婚の母は少なかったのか?)
④それとも、未婚の母が結婚をしない、また、嫡出子をもうけなかった場合は、
比較対象となる嫡出子がいないので問題になりません。
理由はいろいろ考えられます。
問題が浮上しにくいから、レアな話になってしまっているのでしょうか?
それとも、私が勝手にレアだと思っているだけなんでしょうか?
でも、
実の子供と養子縁組をする母親。
何度も申しあげますが、不自然ですよね。
それについては、後日。。。