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365.後見人

2009年01月14日 20時22分00秒 | 仕事の話

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相続手続支援センター松本店のAquaです。

最近、任意後見人についての相談がありました。


成年後見人の相談を受けることはたびたびあります。

どのような場合かといいますと

相続が発生した。遺言がないので遺産分割協議をしなければならない。
しかしながら、意思表示のできない相続人がいる
どうしたらよいか


といった内容です。


遺言書がないときは、相続人皆で相続財産をどのように分けるか
話合って決めます。
決まったら
「遺産分割協議書」という名の書面に内容を記載し、
相続人全員の署名と実印での押印をします。

これで、遺産分けは出来上がりということになりますが、
相続人の中に、意思表示ができない方がいらっしゃるときは
どうしたらよいのでしょう?

そのようなときは
「成年後見人の選任」の申立を家庭裁判所にしなければなりません。
簡単に申し上げると、署名押印ができない相続人の代わりに
署名押印をしてくれる方を家裁を通して選任してもらうわけです。
(もっと言うと特別代理人の話もありますが、今回は割愛します)

相続において、上記の理由による成年後見人の選任は、
高齢化の進む中、今後より一層増えることと思います。

成年後見人の申し立てになると手間がかかります。
よって相続手続も長期化します。

ということで、何度も申し上げている
遺言の話になっていくのですが。。。
(相続人の意思とは関係なく、誰が何をもらうかを亡くなった方が生前に決めてくれるので)

今回は任意後見人の相談が・・・


次回に続く

(Aqua)