松江市の不動産会社 !! 朝日住宅 社長のよくあるお話、どうでもいいお話です。

昔は何にもせんむ?本当は何でもしますけど・・。今は社長となりました。日頃の何気ない事、感じた事などを気軽に書いてま~す。

買付証明書と取り纏め書、売渡承諾書・・・・

2022年06月05日 | 不動産関係

買付証明書と取り纏め依頼書、売渡承諾書・・・・

前にも書きましたが不動産用語についてちょっとだけお勉強をしてみたいと思います。

 

不動産売買に於いて、契約をする前に「『買付証明書」とか「取り纏め依頼書」とか「売渡し承諾書」というものがあります。


取引上、必ずこういった書面を作成するというわけではございませんが

 

こういった書面を作成して最終交渉等を行い契約に至るというケースが多いです。

 

先ず「買付証明書」(かいつけしょうめいしょ)とは、別の言い方で「購入申込書」とも言います。

 

意味としては、ある不動産を購入したい人が、購入条件を書いて、売主に対して、購入の意思表示を書面にして提出するものです。

 

物件の交渉の優先順位の確保の意味や、条件交渉する場合の裏付けとしてとかいろいろな意味があります。


 

次に「取り纏め依頼書」(とりまとめしょ)とは、意味としてはは、不動産を購入したい人が、仲介業者に対して、購入する条件を書いて、

 

その条件で売主(持主)と交渉して、物件を購入できるように、話を纏めてきてもらう為の依頼書です。

 

これは売主側の売却意思や価格など条件が確定していない場合や詳細が不明なものなどを文字通り取り纏めていくということです。



最後に『売渡承諾書』(うりわたししょうだくしょ)とは、別の言い方で売渡証明書とも言います。

 

意味としては、購入申込書や取り纏め依頼書に対して、売主側が、売渡条件を書いて提出するものです。

 

売主の条件や気持ちが変わらないことも含めて売却意思を書面で確認するものです。


不動産取引にはこういった書面を基に交渉しますが「買付」の条件と「売渡」の条件が合致しない場合に

 

仲介業者は交渉を重ねて双方の合意に達する場合とどうしても合意に達しない場合とがあります。

 

ですのでいずれの書類も契約書でもなく法的な根拠のある書面ということでもありませんがこれを基に

 

仲介業者は成約(契約)に向けてあらゆる努力、交渉を行います。

 

ということで不動産業界では、この「買付」と「売渡」が重要になります。

 

まず、「買付」を出すことで、少なくとも購入希望者は売主に対して、購入条件を伝えることができます。

 

売主側の条件(価格も含めて)全てその条件満額にて購入意思を示す買付であればそのまま契約に至るケースがほとんどですが

 

価格等の条件に対して何らかの交渉を要する場合の買付ですとそれを基に売主の反応を確認したり交渉することになります。

 

ということで物件の購入は、まずは「買付」からと言っていいかもしれません。


また、「売渡承諾」も重要です。売主も最初は売却意思がありながらいよいよになってやっぱり売るのをやめるとか

 

価格を変更してきたりとかそういったことも稀ですが起こります。

 

また不動産は他の品物と違って、原則として1つしかありません。逆に、その不動産を欲しいと思う人は、

 

複数いるかもしれません。その状況下で『売渡承諾書』を貰えることにより、売却意思の確認の意味をもったり

 

購入する権利を書面により得たと考えられます。

 

ということで法的な効力はありませんがこういった書面というものが一般的にやりとりしております。

 

そういった状況の中、我々が一番困るのは、たま~にありますがとりあえず買付けだけ出して物件を押さえて

 

その後あ~でもない、こ~でもないと検討して結果取りやめにされる方も稀にいます。

 

こういったケースは我々も非常に困るのと場合によっては

 

取引の相手方への信用を失う事にもなりかねません。

 

ですのでこういった書面は法的効力はないとはいうもののあくまでも契約締結を大前提とした書面であるということを

 

十分理解していただき、それだけ意味も重みもある書面だという事を確認して記載していただくようにしております。

 

ちょっと長文になりましたが書いてみました。

 

いずれにしても不動産の取引は結構複雑な事が多々ありますので詳しくは売買事業部までお気軽にご相談ください

 

 

 

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本日もたくさんのお客さまのご来店ありがとうございましたm(_ _)m


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