一昨日のブログを書いていて、1つの問題点が浮かんできた。それは、障害者自立支援法の応能負担制度が「違憲」であるとの提訴を地裁にしたが、これは租税で実施しているためにできるのではないかと思った。保険の場合は、提訴できても、勝訴することは極めて弱いのではないのかと思った。
保険の世界では、被保険者が保険料を出し合った、被保険者間で相互扶助するものである以上、提訴される主体が「国」ということは成り立たないのではないのか。
ある意味、介護保険制度ができる時に、介護を租税でやるのか、保険に変えるのかの大議論があったが、どちらもメリットとデメリットがあるが、その中に、保険になれば、国家なりの責任が弱くなるということが主張されていた。これは、提訴そのものが考えにくく、提訴をしても勝訴する可能性が弱いことにつながっていると思った。
将来、障害者が介護保険制度のサービス対象者になる可能性もあるが、その意味では、今回の提訴の意義は大きい。租税で実施している時代に、決着をつけておく良いタイミングであると思う。同時に、将来は消費税議論があるが、これとても10%程度の消費禅であれば、恐らく、年金の補充に当てることがメインであり、介護や福祉サービスには回ってこないであろう。そうすれば、現状の租税での福祉サービスが保険でのサービスに移行していく可能性は大きい。それは、保険料の方が
国民に出してもらいやすいからである。
そうしたことを想定すると、保険の仕組みにおいても、国の責任が弱いのであれば、どこの誰が大きな責任をもっているのであろうか。そうした議論も考えてみる必要がある。
その意味で、今回の障害者の提訴は「違憲」についての審議であるが、今後の社会福祉のあり方を問うものであり、社会福祉の研究者や実務者はここから目をそらしてはならないと考える。
保険の世界では、被保険者が保険料を出し合った、被保険者間で相互扶助するものである以上、提訴される主体が「国」ということは成り立たないのではないのか。
ある意味、介護保険制度ができる時に、介護を租税でやるのか、保険に変えるのかの大議論があったが、どちらもメリットとデメリットがあるが、その中に、保険になれば、国家なりの責任が弱くなるということが主張されていた。これは、提訴そのものが考えにくく、提訴をしても勝訴する可能性が弱いことにつながっていると思った。
将来、障害者が介護保険制度のサービス対象者になる可能性もあるが、その意味では、今回の提訴の意義は大きい。租税で実施している時代に、決着をつけておく良いタイミングであると思う。同時に、将来は消費税議論があるが、これとても10%程度の消費禅であれば、恐らく、年金の補充に当てることがメインであり、介護や福祉サービスには回ってこないであろう。そうすれば、現状の租税での福祉サービスが保険でのサービスに移行していく可能性は大きい。それは、保険料の方が
国民に出してもらいやすいからである。
そうしたことを想定すると、保険の仕組みにおいても、国の責任が弱いのであれば、どこの誰が大きな責任をもっているのであろうか。そうした議論も考えてみる必要がある。
その意味で、今回の障害者の提訴は「違憲」についての審議であるが、今後の社会福祉のあり方を問うものであり、社会福祉の研究者や実務者はここから目をそらしてはならないと考える。