こういう法律があったことも知らなかった。
映画では墳墓で暴れまわるシーンがあり、墓からゾンビがよみがえる。
映画『バイオ・ハザード』でも墓で暴れまわるシーンがある。マイケル・ジャクソンのスリラーもそうである。
この法律が面白いのは人間の思想的な背景が現れているということである。
一体「墓」とは何であろうか?
インドの仏教にはほとんど「墓」という概念がない。
仏教徒で「墓」があるのはガンジーくらいである。
釈迦の仏舎利はあるが、一般人は焼かれて灰にされて灰左様ならで終わってしまう。
確かに篠山紀信の行動は常軌を逸する行為であると言えるであろう。
公共の場で裸になれば公然わいせつが適用するであろう。
夏の海岸に行けば、きわどいビキニ姿の女性はかなりいる。
しかし、それは公然わいせつとはならない。
公然とその女性を写真やビデオに収めると条例で犯罪行為となる。
TVでそれを放映しても犯罪行為とはならないのである。
条例を作るのは自治体の議員さんたちで、本来法律をつくるべき頭を持っていない。
だから往々にして思考能力の足らない条例が作られて行く。
法律の解釈は難しいところであるが、谷中墓地などへ行くと、そこを寝床にしている猫も人間も少なくない。
墓の横には糞もたくさん撒かれている。
墓でセックスとするカップルは確かに少ないが、日比谷公園では堂々とやっているから、あれも公然わいせつとなるはずである。
毎日.jp
ヌード写真:篠山紀信氏に罰金30万円 公然わいせつ罪
写真家の篠山紀信氏=東京都港区の事務所で2009年5月7日
墓地で公然とヌード写真を撮影したとして、礼拝所不敬と公然わいせつの罪で略式起訴された写真家の篠山紀信氏(69)に対し、東京簡裁は罰金30万円の略式命令を出した。命令は5月26日付。
起訴状によると、篠山氏は08年10月15日夜、東京都港区の都立青山霊園内で、女優を全裸で墓石の上に立たせて写真を撮影したとされる。
日刊スポーツ
篠山紀信氏を略式起訴…礼拝所不敬罪
東京区検は20日、08年に都内の青山霊園などで女性のヌードを撮影したとして、礼拝所不敬と公然わいせつ罪で写真家篠山紀信氏(69)を略式起訴した。1月に警視庁も、同霊園内や公道などで撮影を行ったとして、同氏をモデル2人とともに書類送検していたが、モデルは「撮影場所やポーズはすべて同氏が決めた」として起訴猶予となった。
篠山氏は08年8月16日から10月15日にかけて、ヌード写真集「20XX TOKYO」のために都内の計12カ所で、不特定多数が見ることができる状態で、モデル2人を裸にして撮影した。青山霊園内では墓石の上でモデルにあぐらをかかせ、股間(こかん)を広げた状態で撮影し、持ち主から霊園に抗議もあった。検察側は市民が不快な思いをした上、通行人から通報を受けた警察に対し、篠山氏側が「下着を着けていた」という、ウソの上申書を提出して撮影を続けたことを悪質と判断し、現場を青山霊園に絞って立件した。
礼拝所不敬罪は刑法第188条に規定があり、礼拝所に対し尊厳を汚す行為として6月以下の懲役もしくは禁固、または10万円以下の罰金を科せられる。青山霊園を管理する東京都公園協会の関係者も「公園や墓所でわいせつ撮影をしたこと自体が聞いたことがないし、この罪が適応された記憶はない」と驚いている。
篠山氏はこの日、声明を発表し「不愉快な思いや怒りを感じられた方々には深くおわびしたい」と謝罪した。一方で「製作時、まさか『公然わいせつ罪』に触れるなど露ほどにも思っていなかった。40年間ずっとこの手法で撮影を続けて何のおとがめもなかったし」「この事件をきっかけに表現することが窮屈になってしまわないか」と持論を展開。その上で「真摯(しんし)に教訓として受け止めた上で、さらなる新しい表現に果敢に挑んでいきたいと考えている」ともコメントしている。
第188条〔礼拝所不敬、説教妨害〕
第24章_礼拝所及ヒ墳墓ニ関スル罪第188条〔礼拝所不敬、説教妨害〕神祠、仏堂、墓所其他礼拝所ニ対シ公然不敬ノ行為アリタル者ハ六月以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス_説教、礼拝又ハ葬式ヲ妨害シタル者ハ一年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス〔平三法三一第一項・二項改正〕*_特別規定(軽犯一(24))・
周辺の刑法
第20章_礼拝所に関する罪第240条(礼拝所に対する冒_―刑一八八_)神社、仏寺、教会堂、墓所その他礼拝所に対し、公然、冒_の行為をした者は、一年以下の懲役もしくは禁固又は五万円以下の罰金に処する。〔注〕「_」の字が復活されないときは、「冒_」とあるのを「不敬」と改める。
第241条(礼拝の妨害―刑一八八_)説教、葬祭その他礼拝の儀式を妨害した者は、二年以下の懲役もしくは禁固又は十万円以下の罰金に処する。
第242条(死体の損壊等―刑一九〇)_死体、遺骨、遺髪又は棺のうちに収められた物を損壊し、遺棄し、隠匿し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。_死体を陵辱した者も、前項と同じである。
第243条(墳墓の発掘―刑一八九・一九一)_墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。_墳墓を発掘して、前条の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処する。_前項の罪の未遂犯は、これを罰する。
第244条(変死者の密葬―刑一九二)検視を経ないで変死者を葬つた者は、十万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。第21章_風俗を害する罪
第245条(公然のわいせつ行為―刑一七四)公然、わいせつな行為をした者は、一年以下の懲役、十万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
第246条(営利目的のわいせつ行為)営利の目的で、わいせつな行為を観覧させた者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第247条(わいせつ文書の頒布等―刑一七五)_わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然展示した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。_前項の行為に供する目的で、わいせつな文書、図画その他の物を製造し、所持し、運搬し、輸入し、又は輸出した者も、前項と同じである。
第248条(性交の勧誘―刑一八二)営利の目的で、淫行の習癖のない女子を勧誘して性交をさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第249条(罰金の併科)前三条の罪を犯した者に対しては、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第250条(重婚―刑一八四)配偶者のある者が、重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その者と婚姻した者も、同じである。
第22章_賭博及び富くじに関する罪
第251条(賭博―刑一八五・一八六_)_賭博をした者は、三十万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。但し、一時の娯楽に供する物を賭けたときは、この限りでない。_前項の罪を犯した者が、常習者であるときは、三年以下の懲役に処する。
第252条(賭博の主催、博徒の結合―刑一八六_)賭博を主催し、又は博徒を結合して、利益をはかつた者は、五年以下の懲役に処する。
第253条(富くじの発売・授受―刑一八七)_富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。_富くじの発売の取次をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。_前二項のほか、富くじを授受した者は、十万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
第254条(罰金の併科)_第二五一条第二項又は第二五二条の罪を犯した者に対しては、情状により、百万円以下の罰金を併科することができる。_前条第一項又は第二項の罪を犯した者に対しては、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第23章_殺人の罪
第255条(殺人―刑一九九)人を殺した者は、死刑又は無期もしくは三年以上の懲役に処する。
第256条(嘱託による殺人、自殺の補助―刑二〇二)_人の嘱託を受け、又は承諾を得て、これを殺した者は、一年以上十年以下の懲役又は禁固に処する。_人を教唆し、又は補助して、自殺させた者も、前項と同じである。
第257条(未遂―刑二〇三)前二条の罪の未遂犯は、これを罰する。
第258条(予備―刑二〇一)第二五五条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。但し、情状によつて、その刑を免除することができる。
第24章_傷害及び暴行の罪
第259条(傷害―刑二〇四)人の身体を傷害した者は、七年以下の懲役、二十万円以下の罰金又は拘留に処する。
第260条(暴行―刑二〇八)人の身体に対して暴行を加え、人を傷害するに至らなかつた者は、三年以下の懲役、十万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
第261条(重傷害)人の身体を傷害し、その結果、死の危険を生ぜしめた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。人を不具にし、その他身体に重大な損傷を生ぜしめ、又は永続的な機能障害もしくは疾病にかからせた者も、同じである。
第262条(傷害致死―刑二〇五)人の身体を傷害し、その結果、これを死亡させた者は、二年以上の有期懲役に処する。
第263条(銃砲刀剣類を用いる傷害)_銃砲又は刀剣類を用いて、人の身体を傷害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。_前項の罪の未遂犯は、これを罰する。
第264条(多衆傷害・暴行)_団体もしくは多衆の威力を示し、又は現場において二人以上共同して、第二五九条の罪を犯した者は、十年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。_前項の方法で、第二六〇条の罪を犯した者は、五年以下の懲役、二十万円以下の罰金又は拘留に処する。
第265条(常習傷害・暴行)第二五九条、第二六〇条又は前条の罪を犯した者が、常習者であるときは、傷害の罪の刑は、一年以上十年以下の懲役とし、暴行の罪の刑は、五年以下の懲役とする。
第266条(同時傷害―刑二〇七)二人以上で暴行をし、人を傷害した場合において、傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生ぜしめた者を知ることができないときは、共同者でなくても、共犯として処断する。・