続・笑う蜘蛛の糸

1969年生まれの私、
潮風太子が第2団塊世代特有の視点で書く
コッソリ系ブログです。

バスに乗る前に知っておくべきこと9(パート1)

2022-03-26 01:48:52 | 日記
先月、東京新聞のネットニュースに
こんな記事が。

このテーマ別のところで
やっていただこうかと以前から、
再三思っているものの、
どうも、こちらに入ってくる
現場の方々からの情報量に対して、
現在公開されている情報が、
如何せん少なすぎるというか、
あまり皆さんが興味のナイ話題、
ということなのか?…
当方としては
何か歯痒い思いことしきりで、
再度ご一考願いたく、
このテーマについて久々に一筆。

この記事に関しては、
当ブログを日頃、
御贔屓にしていただいている、
「住人」の皆さんからすると、
また同じハナシを・・・
ってなカンジでしょうけれど、
ようやく、
この問題が公の場にて、
ようやく表面化。
ということなのか…
ということで改めて。

何度も同じフレーズで恐縮ですが、
今一度いや3度、4度~かな?
改めて軽くおさらいをば。

現在、法律上、
バス乗務員が仕事を終え、
翌日の乗務をする場合、
8時間以上の休息期間を設けること。
となっていると。
つまり午後9時に終了した場合だと、
翌朝5時以前の出勤乗務は禁止!
ということ。
午前1時の終了なら翌朝9時以降から。
会社によって多かれ少なかれの
ローカルルールもあったりで、
23時以降上がりだと、
翌日は午後12時以降から、
というところもあるものの、
要するに退社から次の出勤まで、
8時間以上空けなければならないと。
しかし当ブログで、
再三再四指摘してきた、
8時間ポッチの休息期間で、
本当に良いのだろうか?という点。
この8時間には通勤移動時間も、
当然のこと含まれるわけで、
となると睡眠時間たるや、
いかほどになるか?と。
往復2時間の通勤圏なら、
家に6時間の滞在・・・
ここまで書けばお分かりかと。
これでもわからない方は、
既出記事をお読みいただくとして、
ハナシを進めます。

これをこの度、
働き方改革の一環の中で、
バス業界も8時間から9時間の、
休息期間に法改正することに。
とはいえ国際ルールでは、
11時間以上の休息期間が
常識というのに、
バス会社群からの猛反発に遭い、
結局日本では9時間(以上)の
休息期間に落ち着いたと。

ところが、
この猛反発問題も、
ちょいと複雑な事情があって、
会社側の猛反発と、
当事者である乗務員サイドからの、
猛反発と2タイプあると。

会社側からの猛反発は、
この業界特有の
慢性的な人手不足から。

この人手不足問題も、
単にブラック業界イメージに
よるものの他、
規制緩和の影響で、
「教習所」でも大型2種免許の取得を、
可能にしたところ皮肉なことに、
取得に50万円程度かかるように、
なってしまうようになったと。
試験センターの
1発取り型だった当時は、
収入印紙代
5800円~6000円程度だったかで、
免許が取得可能だったので、
10回落ちても6万円程度。
ただ受験者数が、
それなりに多かったため、
なかなか
「実技試験の予約」ができない状態が、
慢性的に続いていたのもまた事実。
ということで規制緩和をしたら、
今度は教習所に通い
免許を取得するのに、
普通免許からだと約50万円ほど、
かかってしまうことに。
そして約50万円ほど、
「投資」しても現実問題、
「回収」までに数年はかかる。
そもそも手持ちの軍資金がナイ!
さらに給料もリスクと
労働対価に対して、
それほど見合わない金額と、
ましてブラック業界であると、
ネットでの情報の影響もあって、
なかなかの「なり手不足」状態が、
もう慢性的に続いている現状。
その限られた駒数の中でなんとか、
やり繰りしているバス会社から、
悲鳴が上がるのも当然のこと。

人手不足だからといって安易に、
運行本数を減らせば今度は、
マイカー通勤や自転車通勤が増え、
客離れに加え渋滞が増えるという、
ジレンマを抱えることになると。
一時期バス会社が、
免許取得の支援をするシステムを
導入したケースもみられたものの、
コロナ禍以降、
この手のハナシを
とんと聞かなくなった。
何処も同じということか。

一方、乗務員サイドからは、
薄給であるが故に、
走ってナンボという独特の、
思考が背景にあると。
トラック野郎的思考とでもいうか・・・
よって残業100時間ぐらいしないと、
人並みの生活もままならぬ・・・
という思考の人が、
かなりの数いる現状。
よって人不足で多忙であることが、
この業界の「標準的ステイタス」と、
なってしまって、
ここまで来てしまったと。
そして、
この業界の残業100時間とは、
普通の会社でいうところの、
おおよそ150時間程度となるか。
実働時間が実収入となるため、
拘束時間が法定最大16時間としても、
実働12時間の運転時間では、
12時間分しか給料が
支給されないという、
システムになっているためで、
さらに書くと
例えば4時間連続運転した場合、
30分の休憩をしなければならない。
と法律上ではあるものの、
4時間連続運転って・・・
さらに渋滞してたら、
休憩時間も食われるのが、
実際のところで、
「4時間連続運転したので、
途中で運転を中止します!」
なんてお客に言う運転士を、
あなたは見たことがありますか?と。
これは鉄道にも言えることですが。

日本では定時運行が当たり前で、
「間引き運転」禁止という、
妙な不文律もあったりで、
これが更なる遅れの原因に
なっていること一般には、
あまり知られていない。
ここでは再三書いてきましたが。

もう一つ書くと、
連続勤務日数は13日までという、
まったくもって奇妙な法律も、
いまだに現存しているのも、
不思議でならないワケで。
一か月はおおよそ30日か31日である。
ここまで書けばおわかりかと。
さらに追加して書くと、
一応、
法律としてのルールがあるものの、
いわゆる36(サブロク)協定なる、
不可思議な労使協定があって、
これで事実上、
無限フリータイム状態も可能となると。
そこで、先述のハナシに戻ると。
これで良いのでしょうか?と。

またおさらいが長くなりました。
次回からは前段割愛しましょう。

さて、ここからが今回の本題。
ですが前段が例によって、
長くなりすぎてしまったので、
これを踏まえてのパート2(次回)
に続くとさせていただきますこと、
何卒お赦しのほど・・・
そして次回の本編に、
お付き合いのほど宜しくどうぞ。
では今回はここまでにて。
パート2へ続く
m(_ _)m



















コメント (2)
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