カリフォルニア徒然草 または武蔵国人覚書

ダンナの海外赴任のため、想定外のアメリカ暮らしを経験。
日常のふとした出来事を、心覚として綴っています。

払いすぎた税金を取り戻すぞ!

2008-01-09 21:34:57 | 雑記帳
年の途中で会社を辞めて再就職していない人は、税金が過払いになっている場合があり、
確定申告すると払い過ぎた分が戻ってくることがあります。
私の場合、昨年1月末付けで退職、その後は専業主婦してるから平成19年の所得はゼロ。
これは確実に源泉された所得税が返ってくる!!
というわけで、今日は税務署に行って確定申告してきました。

窓口で申告用紙をもらい、必要事項を記入していきます。
源泉徴収票をもとに、所得金額や源泉徴収税額などを書き込む。
併せて生命保険料といった控除金額も書き込み、税額や還付金額を計算して記入。
あとはハンコを押し、申告用紙の裏に確証書類を貼付したら完成。
税務署のおじさんに記入ミスがないかチェックをしてもらってから提出。
これで完了。実に簡単。

本来、確定申告は2月15日から3月15日までの間に行うんですが、
還付申告はそれ以前でも受付けてくれるんです。
この時期は確定申告専用の窓口やコーナーが設けられていて、
税務署の職員さんがつきっきりで申告用紙の書き方を教えてくれたりもします。
私の隣でも、おじいちゃんが税務署のお姉さんとマンツーマンで申告用紙を埋めてました。
手続きに要した時間は30分弱。これで幾ばくかのお金が戻ってくるなら、やる価値ありです。

さて、次は市役所へ。

実は平成19年度から所得税(国税)から住民税(地方税)へ「税源移譲」が行われました。
これにより、大多数の人は平成19年度に住民税がドカンと増えた。
しかし、住民税が増額になったのと同額が、所得税から減額されているので、
所得税と住民税を合計した税負担は、前年度と比べて増加しない仕組みになっている。

しかし、住民税は前年の所得に対して課税されるもの。
退職してその後収入がなくても、翌年に住民税だけは払わなきゃいけないんですよね。
退職して平成19年中に所得がない場合、住民税は前年所得を基に増額して課税される一方、
所得税は課税されないため調整がされず、実質的に税負担が増えることになってしまいます。

このように税源移譲に伴う税負担の増加の影響のみを受ける人については、
今年に限って救済措置があるというので、市役所の市民税課にその詳細を聞きに行ったのです。

結論から言うと、平成19年度の住民税に限り、増額となった住民税相当額を還付してくれるそう。
ただし、その受付けは7月1日から7月31日の期間のみ行うと言うんです。
しかも、まだ手続きの詳細が国から下りて来てないので現時点では何もわからないって。
う゛ぅ~んん、そのためだけに帰国はできないよな~と唸っていたら、
「委任状があれば代理人が来てもいいし、申告用紙はHPに掲示するので郵送でもできますよ」
とのこと。
なるほど。最近ではお役所もインターネット対応してるのね。それなら何とかなるかな。
7月になったら早速手続きしたいと思います。

それにしても、大半の人が払い過ぎだとわかっているのに、
こういうのをいちいち自分で調べて手続きしないと返してもらえないってのは、
どこか腑に落ちないところもありますねぇ