【日本国憲法】第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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17時の推定投票率がでました。16時よりも前回比差は少し開きましたが、女性の投票率が伸びています。声をかけていくなかで「投票日を忘れていた、教えてくれてありがとう」という経験も。最後まで声かけましょう。
ポーケン師匠も訴えています^^ pic.twitter.com/GFXlUDEoez
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