三笑会

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「公文書部分公開決定通知書」その1

2020-12-16 18:46:37 | 日記
「公文書部分公開決定通知書」その1

 本年12月14日に、賀上文代さんが徳島県警察本部より交付を受けた公文書の件名は「本部長事件指揮簿」というが、この文書の考察を行う前に、開示請求の対象とした「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」と、いわゆる「特定失踪者」と呼ばれている人たちについて簡単なおさらいをしておきたい。
 第203回国会(臨時会)において、有田芳生参議院議員が本年10月26日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(質問第三号)に対する答弁書(内閣参質二〇三第三号)の中で、政府は、「一から四までについて:都道府県警察においては、これまで、行方不明者届(行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第六条第一項に規定する行方不明者届をいう。)の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として、捜査・調査を進めてきているものと承知している。(後略)」と答えている。
 一方、特定失踪者問題調査会の定義する「特定失踪者」とは、原則として家族・関係者等から調査依頼があった「夜逃げをするような理由が全く見あたらないのに突然姿を消した人」で「北朝鮮による拉致の疑いが完全には排除できない人」を指し、同会に調査依頼した行方不明者を対象としており、同会が独自に情報を集めた失踪者を除き、行方不明者であっても家族・関係者等から同会に依頼がない場合は、もとより「特定失踪者」としては扱われない。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

 大まかな言い方をすれば、都道府県警察に行方不明者届を提出された行方不明者の中に、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者が含まれており(令和二年十月一日現在の数は八百七十五名)、この行方不明者の中に特定失踪者(令和2年(2020)5月現在、調査会には約470名の失踪者リストがある)が含まれていると理解すべきであろう。なぜなら、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者であっても、家族・関係者等から特定失踪者問題調査会に依頼がない場合は、「特定失踪者」としては扱われないからである。

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