「ストックホルム合意を検証する」その16
日朝政府間協議:合意文書
平成26年6月4日
外務省
問11:送金報告及び携帯輸出届出の金額の特別規制解除の具体的内容いかん。2008年8月の合意に含まれていなかったが、今回含まれている背景いかん。
・外国為替及び外国貿易法(第19条第3項)に基づく、一定額を超える現金等の携帯輸出にかかる届出義務(通常100万円のところ、北朝鮮向けについては、10万円に引き下げたもの)及び外国為替及び外国貿易法(第55条第1項)に基づく、一定額を超える支払いに係る報告義務(通常3000万円超のところ、北朝鮮向けについては、300万円超に引き下げたもの)について、対北朝鮮の特別規制を解除していくこととなった。
・本件措置は、そもそも2008年の合意当時にはなかったものである。今回は、日朝間の協議の結果含めることになったものであり、これ以上日朝間の具体的やり取りについてご紹介することは困難であることを理解願いたい。
(送金報告及び携帯輸出届出の金額の特別規制解除を今回の合意に含めるに当たり、関係省庁との事前協議は行われたのかと問われる場合)
・今回、関係省庁との事前協議は行われず、総理大臣、官房長官、外務大臣及び拉致問題担当大臣により決定したものである。
~続く~
日朝政府間協議:合意文書
平成26年6月4日
外務省
問11:送金報告及び携帯輸出届出の金額の特別規制解除の具体的内容いかん。2008年8月の合意に含まれていなかったが、今回含まれている背景いかん。
・外国為替及び外国貿易法(第19条第3項)に基づく、一定額を超える現金等の携帯輸出にかかる届出義務(通常100万円のところ、北朝鮮向けについては、10万円に引き下げたもの)及び外国為替及び外国貿易法(第55条第1項)に基づく、一定額を超える支払いに係る報告義務(通常3000万円超のところ、北朝鮮向けについては、300万円超に引き下げたもの)について、対北朝鮮の特別規制を解除していくこととなった。
・本件措置は、そもそも2008年の合意当時にはなかったものである。今回は、日朝間の協議の結果含めることになったものであり、これ以上日朝間の具体的やり取りについてご紹介することは困難であることを理解願いたい。
(送金報告及び携帯輸出届出の金額の特別規制解除を今回の合意に含めるに当たり、関係省庁との事前協議は行われたのかと問われる場合)
・今回、関係省庁との事前協議は行われず、総理大臣、官房長官、外務大臣及び拉致問題担当大臣により決定したものである。
~続く~
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