「ストックホルム合意を検証する」その31
日朝政府間協議関連想定
平成26年7月3日
外務省
問11:委員長やその他特殊機関所属の職員を含め今回北朝鮮側から説明のあった委員が実在するかなど日本政府として人定事項等につき確認を行ったのか。
・ご指摘の点を含め、今回北朝鮮側から説明があった特別調査委員会に関する情報の内容全体について、日本政府として精査を行い、その上で、今般、北朝鮮の特別委員会が、実効性のある調査を行うための一定の体制を整えていると判断に至ったものである。
(特殊機関を含め個別の人員の詳細について問われる場合)
・インテリジェンスに関わる事柄であり、これ以上お答えすることは差し控えたい。
問12:2名の副委員長の役割分担いかん。
・北朝鮮側から、2名の副委員長のうち、キム・ミョンチョル国家安全保衛部参事は拉致分科会及び遺骨分科会を、パク・ヨンシク人民保安部局長は行方不明者分科会及び残留日本人・日本人配偶者分科会を担当するとの説明があった。
問13:各分科会の参加機関でない機関に対し、調査の過程で情報提供を求めることは可能か。
・北朝鮮側から、特別調査委員会は、国防委員会から全ての機関を調査する権限を与えられており、必要に応じ参加関係機関及びその他の関係者をいつでも動員させることができるとされているため、現時点でそれぞれの分科会に入っていない機関に対しても協力を求めることが可能であるとの説明があった。
問14:特殊機関に関する情報であっても、日本側と共有できるのか。
・5月の日朝合意においては、調査の進捗に合わせ、日本側の提起に対し、それを確認できるよう北朝鮮側は関連資料の共有等を行い、適切な措置を取ることになっている。
また、今回の協議において、北朝鮮側から、調査委員会は国防委員会から付与された特別な権限に基づき、全ての機関を対象に調査を進めることができ、委員長には十分な権限が与えられているとの説明があった。
~続く~
日朝政府間協議関連想定
平成26年7月3日
外務省
問11:委員長やその他特殊機関所属の職員を含め今回北朝鮮側から説明のあった委員が実在するかなど日本政府として人定事項等につき確認を行ったのか。
・ご指摘の点を含め、今回北朝鮮側から説明があった特別調査委員会に関する情報の内容全体について、日本政府として精査を行い、その上で、今般、北朝鮮の特別委員会が、実効性のある調査を行うための一定の体制を整えていると判断に至ったものである。
(特殊機関を含め個別の人員の詳細について問われる場合)
・インテリジェンスに関わる事柄であり、これ以上お答えすることは差し控えたい。
問12:2名の副委員長の役割分担いかん。
・北朝鮮側から、2名の副委員長のうち、キム・ミョンチョル国家安全保衛部参事は拉致分科会及び遺骨分科会を、パク・ヨンシク人民保安部局長は行方不明者分科会及び残留日本人・日本人配偶者分科会を担当するとの説明があった。
問13:各分科会の参加機関でない機関に対し、調査の過程で情報提供を求めることは可能か。
・北朝鮮側から、特別調査委員会は、国防委員会から全ての機関を調査する権限を与えられており、必要に応じ参加関係機関及びその他の関係者をいつでも動員させることができるとされているため、現時点でそれぞれの分科会に入っていない機関に対しても協力を求めることが可能であるとの説明があった。
問14:特殊機関に関する情報であっても、日本側と共有できるのか。
・5月の日朝合意においては、調査の進捗に合わせ、日本側の提起に対し、それを確認できるよう北朝鮮側は関連資料の共有等を行い、適切な措置を取ることになっている。
また、今回の協議において、北朝鮮側から、調査委員会は国防委員会から付与された特別な権限に基づき、全ての機関を対象に調査を進めることができ、委員長には十分な権限が与えられているとの説明があった。
~続く~
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