「埼玉県情報公開審査会の答申書」
標記の審査会が、令和5年4月12日付けで発した答申書ついて、審査請求人である私にその写しが送られてきた。答申(審査会の結論)は、「埼玉県警察本部長が令和4年8月5日付けで行った公文書の存在を明らかにしないで不開示とした決定は、妥当である。」としている。
私の審査請求の内容は、「平成25年8月に埼玉県警が外事課長名でF氏に対して通知した「捜査経過等の通知について」と題した行政文書に係る決裁(起案)文書及び附属(添付)書類の一切」の不開示決定」というものだ。
件の行政文書は、荒木和博特定失踪者問題調査会代表のブログの2013(平成25)年12月11日付け調査会ニュース1444に写真入りで掲載されており、今日現在でも日本のみならず世界中から閲覧できる。私が開示請求しているのはこのブログに出ている公文書ではなくこの公文書の決裁文書なのだが、埼玉県警は私の開示請求を「存否応答拒否」という形で不開示処分とした。
答申書には、「本件開示請求に係る公文書について、対象となる公文書が存在することを前提に開示又は不開示の決定を行った場合には、警察が特定の個人宛てに「「捜査経過等の通知」を発出したという事実又は発出しなかった事実が判明することとなる。したがって、本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで条例第10条第1号に規定する不開示情報を開示することになることから、条例第13条の規定に基づき公文書の存在を明らかにしないとして行った本件処分は妥当である。」とあり、10年もの間インターネット上に公開されてきた件の公文書について埼玉県警がずっと黙認してきたことに対する言及がないのは如何なものか。
この公文書は、F氏がジュネーブの国連人権理事会に持参しているし、F氏には政府拉致対事務局職員が随行している。文書作成にも文書持参にもそれぞれの公務員が関与し、その費用は税金で賄われている。埼玉県警は自分たちの組織を守るために情報公開条例を都合よく解釈し、自分たちの体面を保つために公務員と税金を使っている。彼らはやがてのこと歴史に裁かれる日が来ることを、私は期待している。
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