「平成25年8月の文書はこれだけ?」
私が令和4年8月25日付けで埼玉県警察本部長宛に、「平成25年8月の公印使用簿と文書番号簿」について公文書開示請求をしたところ、10月25日付けで「公文書開示決定通知書」(写真左)が送られてきた。なお、公印使用簿については、「警備部外事課長の公印についての使用簿は作成しておらず、保有していないため。」との「公文書不開示決定通知書」を、別葉で同県警本部長から通知を受けている。
写真右が部分開示を受けた「文書発送簿」であるが、私が請求したのは埼玉県警の文書番号簿であって警備部外事課の文書番号簿と特定していない。また、8月は1日から31日まであるのに、開示を受けたのは8月19日から22日までの4日間4件しかない。8月22日付けの文書番号には1362号とあることから、単純計算してもひと月に170件の公文書を警備部外事課は発送していることになるが本当か?自分たちに都合の良いように抜き書きをして編集しているのではないか、その疑いを払しょくできない。
通常、私の38年間の市役所時代の経験からして、文書番号簿には文書番号、日付、文書名、相手方、発信者等が記載されるべきと思うが、黒く塗りつぶされた2件の文書は本当に私が開示請求したものかをこれでは特定できず、まったく別の文書である可能性を否定できない。黒く塗りつぶした理由としては、埼玉県情報公開条例に則り、1 他の公共機関との連携に使用を及ぼすおそれがある、2 個人に関する情報、を掲げている。
以上のような疑問を掲げ、11月25日付けで埼玉県公安委員会に「審査請求書」を郵送したところである。
私が令和4年8月25日付けで埼玉県警察本部長宛に、「平成25年8月の公印使用簿と文書番号簿」について公文書開示請求をしたところ、10月25日付けで「公文書開示決定通知書」(写真左)が送られてきた。なお、公印使用簿については、「警備部外事課長の公印についての使用簿は作成しておらず、保有していないため。」との「公文書不開示決定通知書」を、別葉で同県警本部長から通知を受けている。
写真右が部分開示を受けた「文書発送簿」であるが、私が請求したのは埼玉県警の文書番号簿であって警備部外事課の文書番号簿と特定していない。また、8月は1日から31日まであるのに、開示を受けたのは8月19日から22日までの4日間4件しかない。8月22日付けの文書番号には1362号とあることから、単純計算してもひと月に170件の公文書を警備部外事課は発送していることになるが本当か?自分たちに都合の良いように抜き書きをして編集しているのではないか、その疑いを払しょくできない。
通常、私の38年間の市役所時代の経験からして、文書番号簿には文書番号、日付、文書名、相手方、発信者等が記載されるべきと思うが、黒く塗りつぶされた2件の文書は本当に私が開示請求したものかをこれでは特定できず、まったく別の文書である可能性を否定できない。黒く塗りつぶした理由としては、埼玉県情報公開条例に則り、1 他の公共機関との連携に使用を及ぼすおそれがある、2 個人に関する情報、を掲げている。
以上のような疑問を掲げ、11月25日付けで埼玉県公安委員会に「審査請求書」を郵送したところである。
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