昨日の朝日新聞の見出し、です。
3号被保険者、ということば一般にも理解が浸透しているでしょうか。
サラリーマンの働いていない妻(3号被保険者)が、今の制度では年金保険料を支払わなくても基礎年金を受取れる、という制度です。
このサラリーマンと妻の年金について、夫が受取る厚生年金部分をそれぞれが2分割で受給するという案です。
基礎年金を1、厚生年金4とすると、
夫は合計5の年金を受取ります。
妻は1を受取ります。
夫婦で合計6を受取り、老後生活をしていくということです。
この案では、
厚生年金部分4を2分割して、
夫基礎年金1と厚生年金2
妻基礎年金1と厚生年金2
合計6です。
なーんだ、一緒じゃないか、
ではありません。
それぞれの名前宛に、3ずつ支払われる、という仕組みです。
長年、夫の給料管理を仕切ってきた妻にとっては、夫の年金も仕切り続けていて、変わりはないわ、という家庭もあるかも知れません。
でも、「夫の年金での生活」から、自分個人の年金受給権になるのです。
小宮山厚生労働大臣としては、3号被保険者制度の存続に疑義を持っているかただそうですが、それでもコレは一歩前進と考えておられるそうです。
年金制度が出来たころから比べると寿命も長くなり、若年人口が増えず、年金財政も負担増という現実。
制度を見直し、合理化を計りたいという趣旨から出た案かしら、と思いながら読みましたが、皆さんどう思われますか。
因みに、記事では、夫が亡くなったとき妻が受取る遺族年金は夫の年金の4分の3とか。
さらに、因みに、離婚に際しては、年金分割制度が実施されており、現行でも婚姻期間に納付していた年金については、2分割するという仕組みになっています。
注記しておきたいところは、
上記説明は、ざっくり説明であり、
2分割は、夫が年金を支払っていた期間のうち、婚姻していた期間部分についての2分割だと思います。…夫を支えてきた役割に対しての支給だからです。
また、夫と年齢が離れていて、夫が半分を受給していても、妻がその年齢に達しないと妻の受給開始とはならない。…記事ではそこまでは書いてありませんが、離婚の場合はそうです。
現状よりは合理的だとおもいますが、どうでしょう。
損だと思う人は反対、有利だと思う人は賛成する、そんなものでしょうか。
支払わなくても基礎年金を受取れる制度、そのものが、無年金者を出さないための配慮に基づく制度だと思うのですが。
3号被保険者、ということば一般にも理解が浸透しているでしょうか。
サラリーマンの働いていない妻(3号被保険者)が、今の制度では年金保険料を支払わなくても基礎年金を受取れる、という制度です。
このサラリーマンと妻の年金について、夫が受取る厚生年金部分をそれぞれが2分割で受給するという案です。
基礎年金を1、厚生年金4とすると、
夫は合計5の年金を受取ります。
妻は1を受取ります。
夫婦で合計6を受取り、老後生活をしていくということです。
この案では、
厚生年金部分4を2分割して、
夫基礎年金1と厚生年金2
妻基礎年金1と厚生年金2
合計6です。
なーんだ、一緒じゃないか、
ではありません。
それぞれの名前宛に、3ずつ支払われる、という仕組みです。
長年、夫の給料管理を仕切ってきた妻にとっては、夫の年金も仕切り続けていて、変わりはないわ、という家庭もあるかも知れません。
でも、「夫の年金での生活」から、自分個人の年金受給権になるのです。
小宮山厚生労働大臣としては、3号被保険者制度の存続に疑義を持っているかただそうですが、それでもコレは一歩前進と考えておられるそうです。
年金制度が出来たころから比べると寿命も長くなり、若年人口が増えず、年金財政も負担増という現実。
制度を見直し、合理化を計りたいという趣旨から出た案かしら、と思いながら読みましたが、皆さんどう思われますか。
因みに、記事では、夫が亡くなったとき妻が受取る遺族年金は夫の年金の4分の3とか。
さらに、因みに、離婚に際しては、年金分割制度が実施されており、現行でも婚姻期間に納付していた年金については、2分割するという仕組みになっています。
注記しておきたいところは、
上記説明は、ざっくり説明であり、
2分割は、夫が年金を支払っていた期間のうち、婚姻していた期間部分についての2分割だと思います。…夫を支えてきた役割に対しての支給だからです。
また、夫と年齢が離れていて、夫が半分を受給していても、妻がその年齢に達しないと妻の受給開始とはならない。…記事ではそこまでは書いてありませんが、離婚の場合はそうです。
現状よりは合理的だとおもいますが、どうでしょう。
損だと思う人は反対、有利だと思う人は賛成する、そんなものでしょうか。
支払わなくても基礎年金を受取れる制度、そのものが、無年金者を出さないための配慮に基づく制度だと思うのですが。