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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続対策とは?具体的には

2016年11月27日 | 不動産 相続関連

 今回は、相続対策について 対策といっても 基礎控除が4割下がったから自分のところには関係がないと思われるかたがほとんどです。

また 対策=節税(主にアパートを建築する) と考えられておられるかたが多いかと。

 

 統計からみると、相続のお金とのちの紛争にはあまり因果関係はみられません。

日本で1年間に亡くなるかたは 約126万人

家庭裁判所所公表データ(統計値)でみると 「遺産分割」に関して調停が行われているのが、新規で約1万3000件

約1%がもめているということになりますが この統計データには相続財産が記載されています。

 5000万以下でもめている これが 43%

 1000万以下でもめている これが 32%

 

上記から 5000万円以下の相続財産で75%もめているということがわかります。

尚、1億を超えると12% 5億円を超えると1%ほどです。

 

 このデータから 財産額のおおきさと争いに因果関係がほぼないといえると思います。

 

 節税対策にアパート建築を というのは 相続対策としては、どうなのでしょうか?

 

相続対策は家庭の状況(親族等)や相続財産等がわかって対策できるものです。 家庭によっては千差万別の提案があるということにつながります。

 

 家庭ごとにさまざまな紛争を防ぐ対策があるということです。

相続対策は民法と相続税法からアプローチが必要になります。(これだけでも相当の本がありかなり難解です。)

 

 参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野


相続に不動産はつきもの 相続の基礎

2016年06月19日 | 不動産 相続関連

 不動産を売却したい(価格査定の依頼)に相続がやはり70%以上の割合で関係してきます。

 

現在は、少子高齢化 昔は、兄弟姉妹が多かった(高度成長期に)のでひとつの不動産に複数人の登記名義がはいっていることがほとんどです。

 

 売却に際し、このひとつの不動産に相続人がいるため売却がかなり困難になり解決まで長期化します。

兄弟姉妹といえども、全国バラバラに住所があったり、行方がわからなかったり、後見人がいたり、意思表示ができない状態だったりと・・・

 

 相続登記の段階での問題なので、あとは全員のコンセンサス(同意)をとれるかとれないかにつきるのですが

遺産分割協議の段階で対策をとることがもっとも重要だと思います。

 

 民法であらかじめ、法定相続分という権利がうたわれているのもひとつの原因です。

ここで勘違いをされるかたが多いので、相続の知識を少し連載いたします。

 

〇相続は民法 相続税は相続税法 贈与は民法

 

〇相続の方法は3つ

 

1 単純承認 

2 限定承認

3 相続放棄

これが選択肢

 

1 単純承認  プラス財産とマイナス財産もすべて引き継ぐ

2 限定承認  プラスの範囲内で(借金があるが額が不明な場合) 実務ではほぼ使われないこと なぜかというと相続人全員の合意がいる

3 相続放棄  言葉の通り 何もいらない 放棄は単独で可能

 

まずこの基礎が出発点です。 ちなみに相続放棄は、相続開始前にはできません。(試験でよく問われるところ、しかし遺留分はできる)

 

次回は、時系列にそって

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 FP 代表 中野


生前贈与 子か孫か 

2016年06月04日 | 不動産 相続関連

 相続税対策のひとつに生前贈与があります。 生きているうちに子に贈与していく方法でご存じのかたは多いかと

もちろん 孫にも生前贈与は可能です。

 

 相続税対策としては、孫に贈与するということがあげられますが、無制限にということはないということ。

孫であっても、例外規定はおかれているので つまり 生前贈与加算対象になる(相続開始前3年以内)になるということです。

 

例外規定は3つありますが

 

孫に贈与する対策する場合は、相続診断等で判断されたほうがいいかと 個別で事情が異なるためです。

 

贈与者と受贈者の地位関係をはっきりさせる必要があります。

 

例外の3つは 以下

 

1 代襲

2 遺言 遺贈

3 生命保険金受取り

 

上記に該当すると相続税加算ということです。

 

参考までに

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎

 


相続相談に関して コラム宅建

2016年06月03日 | 不動産 相続関連

 以前のブログでご紹介していますが、相続財産の70%が不動産が占めます。(統計上なのでまだ上だと思いますが)

相続には不動産が絡んでくるので、相続相談も多いのですが、相続問題は民法、税法その他(対策、事業承継の問題) かなり広範囲な知識を必要としています。

 

 当社での対応としては、窓口となり 案件によりパートナーと共同で解決策を提案します。 仮に法律相談を有料でする場合、弁護士法等に違反するからです。

よって、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、税理士の方々の協力は必要不可欠なわけです。

 

 相続コンサルティングになりますので相談は有料になります。(初回相談は無料です。案件の難易度によります。)

 

生命保険を使って事業継承の対策をとる等などは、ケースバイケースになってきますので、これが正解です。と言えないのが相続問題の難しさだと思います。

 

 コラム宅建 民法の問題に関して

       民法は、財産法と家族法の2つに分けられますが、宅建士の場合は不動産なので総則、物権、債権を理解するのは必須です。

       総則が一番重要なのはいうまでもないのですが、私権主体、客体 法律行為と並んでいきますが

       やはり、意思表示の理解が必須になってきます。権利能力、意思能力、責任能力、行為能力です。

       ここが終わったら、代理(私はここであきらめそうになりました) そして条件、期限及び期間、時効となります(総則)

       次回は、意思表示を 総則が理解できないと、後がかなり苦労するかと・・・

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎

 


相続税改正よる 相続税がかかるケース

2016年01月10日 | 不動産 相続関連

 相続税改正の続きです。改正後にかかってします事例を

 

〇 仮に家族構成が4人世帯で 相続財産が5000万円

   この時点で、ご主人が死亡、相続人を妻と子と仮定

   改正前ですと基礎控除は8000万円ありましたから相続税はなし

   しかし

   改正後は(2015年1月1日以降)基礎控除が4800万なので200万円超過していることになり

   この200万円が相続税の課税対象となる。

  

相続税は、「現金一括払い」が原則

以前もこのブログでご紹介しましたが、物納、延納という手段がありますが、条件が厳しいのでやはり 金銭一括納付ということになります。

 

 相続財産の70%が不動産に偏っているため不動産をすぐに現金化するのは、現実的ではない。

実務的には、相続税の支払いで、借入を行ったりしているケースがありますのでご注意を

 やはり、生前における相続対策は、被相続人の義務に近いのかもしれないとかんがえます。配偶者やお子様の事をかんがえると

 

 生前における対策をご紹介していきます。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


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