前回の続きです。民法の基礎になります。
用語から
配偶者 (夫からみた妻 妻からみた夫)
相続人 相続権を持つもの
被相続人 (亡くなった人)
法定相続人は、
配偶者は常にあります。親等でいえば 0親等ということがいえます。 親等の範囲は、6親等以内の血族と3親等以内の姻族になります。
〇 第1順位 被相続人に子がいる場合は 子 法定相続分は2分の1を各人数でわける
〇 第2順位 被相続人子がいないが両親が存命の場合 父母 法定相続分は3分の1を各人数でわける
〇 第3順位 被相続人に子も親もいない場合、兄弟姉妹がいる 法定相続分は4分の1を各人数でわける
場合、兄弟姉妹
よく誤解されがちなのは、上記相続分は、法定で一応 定めているということよって、この通りにしなくてもいいということです。
結局は、遺産分割で協議することになります。 代襲相続、相続欠格、相続廃除、相続放棄は、以前このブログで取り上げていますのでそちらを
参考にしてください。
今回は基礎ですが、次回、相談をよく受ける内容 この場合 相続人となれるかという問題についてを
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野