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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続順位と法定相続分について

2016年12月25日 | 不動産 相続関連

 前回の続きです。民法の基礎になります。

 

用語から

 

配偶者 (夫からみた妻 妻からみた夫)

相続人 相続権を持つもの

被相続人 (亡くなった人)

 

法定相続人は、

配偶者は常にあります。親等でいえば 0親等ということがいえます。 親等の範囲は、6親等以内の血族と3親等以内の姻族になります。 

 

〇 第1順位 被相続人に子がいる場合は 子           法定相続分は2分の1を各人数でわける

〇 第2順位 被相続人子がいないが両親が存命の場合 父母    法定相続分は3分の1を各人数でわける

〇 第3順位 被相続人に子も親もいない場合、兄弟姉妹がいる    法定相続分は4分の1を各人数でわける

       場合、兄弟姉妹

 

よく誤解されがちなのは、上記相続分は、法定で一応 定めているということよって、この通りにしなくてもいいということです。

結局は、遺産分割で協議することになります。 代襲相続、相続欠格、相続廃除、相続放棄は、以前このブログで取り上げていますのでそちらを

参考にしてください。

 

今回は基礎ですが、次回、相談をよく受ける内容 この場合 相続人となれるかという問題についてを

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野

 

 

 

 


相続について 相続が発生した場合にまずすることとは?

2016年12月24日 | 不動産 相続関連

 前回よりの続きになります。

 

 今回は、相続が発生した場合 手続き関係のご紹介を

 

〇 遺言(正確には、いごんと呼びます)があるかどうかを確認する。

 

遺言の種類は

1 自筆証書遺言

2 秘密証書遺言

3 公正証書遺言

 

上記があるなしで、遺産分割におおきくかかわってくるからです。

 

 上記の1 2は、家庭裁判所にて検認(遺言内容の確認) 公正証書遺言だけは、検認の手続きは不要です。

遺言の封を開けてしまった場合でも、検認の手続きは必要なのでご注意を

 

各遺言の内容等は、以前このブログで取り扱っていますので参照してください。

 秘密証書遺言だけ説明を、 内容を秘密にしてその遺言の存在を公証人に証明してもらう方式です。

 

条文を 民第970条 秘密証書遺言

          秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式にしたがわなければならない。

          1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

          2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

          3 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

          4 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

 

本物か偽造かが問題になるのは、自筆証書遺言のみになります。(真偽不明)

 

そして次に行うのが、相続人の確定と相続財産の確定になりますが、次回へ

 

 本日は、クリスマスイブです。皆さま楽しいクリスマスをお過ごしください。 メリークリスマス

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野

 


相続について 理解しておきたいこと 1 基礎

2016年12月23日 | 不動産 相続関連

 前回までは、土地の有効利用ということで一般的な方式をご紹介してきました。

今回から、相続について ブログでも何度かケースバイケースで取り扱いをしてきましたが

 

 まず最初に理解しておきたいポイントを

 

 相続でもめる原因の多数は遺産分割といっても過言ではありません。

 

 未然に防止するためには、書籍等を利用したり、専門家に相談する方法もありますが、相続診断士としての所見として参考にしてください。

 

まず、相続は、体系的に理解するためには

 

1 相続人の範囲

2 遺言

3 遺産分割協議

この側面と

1 相続税

以上、二つの側面があることを理解すれば、わかりやすく覚えられると思います。

 

体系的な部分を覚えることは、あらゆる資格試験に共通することです。 私の場合は、テキストの目次は必ず暗記します(以前もご紹介しました)

なぜかというと、今おかれている(理解しようとしている)位置が突然、わからなくなること、また基礎がないと先に進んだ場合、説明できないからです。

 

 勉強法のご紹介になってしましましたが、相続を理解するには、まず 相続人たる権利(地位)をもつ人はだれかということが基礎になります。

 

 年末になると弊社は、不動産売買と住宅ローンの専門なのですが、相続の相談も増えてきます。

 

相続診断士というのは、どこから手をつけていいかわからないかたにわかりやすく説明し、各専門家と解決方法を提案する役割を果たします。

 

 次回この基礎から 相続人の範囲についてを

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野

 

 


実家の相続と評価について セミナーは見極めてから

2016年12月12日 | 不動産 相続関連

 しばらく相続関連を続けていますが、これからも増えていく(相談として)可能性が高いと感じます。

 

 実家の相続の場合、特例 「小規模宅地の評価減」が使えるので評価が下がります。

 

具体例としては

実家の評価が、3000万なら 80%減できるので 評価額 600万となります。

 

 ここで注意点 この特例 空屋なら使えません。(3年縛りがあるので) この場合実家に同居(配偶者や相続人(子)が同居していないといけないという要件があります。

2015年に面積要件は緩和されました。240㎡から330㎡(坪に換算すると99.825坪) までこの 評価減は使えます。

 

 何度かご紹介しておりますが、相続財産の占める割合 国税庁2013年では

ここでは、評価額

1 土地         41.5%

2 現預金        26%

3 有価証券(株、国債当)  16.5%

 

相続でもめるのは、「遺産分割」 (ここに、相続人の1人が行方しれずなら遺産分割協議は成立しません) 相続人たる地位の全員の合意が必要だからです。

 

 遺産分割は大別すると 2つになります。

1 遺言で相続分の指定をする

2 遺産分割協議書作成

 

 余談ですが、遺言書で、全財産を特定の第三者に全部とかかれていた場合 配偶者(妻や子)には、相続分はないのでしょうか?

宅建士受験生なら 即答できると思います。

 

 相続はもめます、もめ事を残したくないのであれば、事前対策(話会いを事前にしていたほうがいいのですが) 亡くなる予定の話になるのでしたくないというかたがほとんどです。

弊社では、相続診断士協会 発行の 笑顔相続ノートというのがあり、これにそって事前に対策を立てられます。

 ご興味のあるかたは、お気軽にお問合せください。

尚、葬儀屋さんがよく、終活と名うった、セミナーをやっていますが、そのままここで葬儀をあげてねという内容かと

 

 意義あるセミナー、バックエンドに商品が控えているセミナーがあります。 ここの見極めは、必要かと考えます。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


父母どちらかが認知症になった場合 親名義の土地の売却について 一般的流れ

2016年12月11日 | 不動産 相続関連

 最近は、両親が要介護や要支援等で、両親の生活費や医療費等を工面するため、父母名義の土地を売りたいというかたのご相談が増えつつあります。

平成27年度 税制大綱がでましたが、それに逆行する対策になっているのは、周知の事実かと

 そもそも、日本の福祉は、福祉国家であるスェーデン等にはおとります。(しかし、スェーデンの消費税率は24~25%) ここで他国と比べてもナンセンスなのですが

 

 本題に、父母名義で、父母のいずれかが認知症になった場合、売却はできますが、一定の流れを踏まなければならないのでご紹介を

 

ここで、買主候補がすでにいると仮定します。

 

 一般的には、成年後見制度を利用するしかありません。家族(民事)信託という方法が早いのですが、これは後日

 

そして、後見人を選任(えらぶ)

そのうえで、家庭裁判所に売却許可決定をもらう

 ここでひとつ問題点(ご両親の居住はどうするのか?)ここまで検討しなければなりませんが

 

〇一般的に成年後見人の申し立てから後見選任に至るまで約2ケ月 そして、住宅の売却の許可 家庭裁判所の許可に約1ケ月程

 

 結論からいうと 既に 認知症となった場合、この方法しかありません。

 

しかし、買主候補がいると仮定していたので、買主がこの期間 待ってくれるのかという問題が残ります。

 時間がかかるのであれば、買主の購買意欲がなくなる可能性は高いと考えられ いちから買主を見つけないといけません。

 

 事前対策としては、認知症になる前に対策をしておくというのが賢明な判断かと思います。

 

 ここで現在注目されているのが 信託制度になります。

 

人は、私も含め、面倒なことは先送りにしがちです。

 

 ご相談はお気軽に

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 FP 代表 中野


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