前々回より 不動産投資に関して、ご紹介をしています。
他にもこの不動産投資の様々な効果についてご紹介しておきます。
最近ご相談をうけたのが、副業禁止の会社の場合はどうすればというご相談がありましたが
一般的に副業に該当するケースではないということ。(事業的規模がおおきくなると本業をやめるかもいらっしゃいますが)
親の相続で取得したということでもいいわけですが(抗弁として)
それでもやっぱりしられたくないというかたには(所得税が増えますので必然的に経理等のかたにはわかってしまいます)
その場合は、所得税の徴収の方法が2種類ありますので 少し手続きがいりますがご紹介を
通常のサラリーマンの方の所得税、住民税は給与から天引きをされている 「特別徴収」という方法ですので
本人の希望で 「普通徴収」という方法を選択します。確定申告を用しますが、申告書の欄の住民税、事業税に関する(右したにあります)項目があります。
自分で納付という欄にチエックをいれるだけです。今はインターネットでの申告が可能ですので国税庁の「確定申告作成コーナー」を参考にして
ください。
他の効果として
1 個人年金(私設年金)になる (生命保険の個人年金の場合、被保険者が死亡すると、保険会社から年金はもらえません。生きていいる間だけ。)
もし掛けておられるかたは、一度 証券を見たほうがいいかと・・・ 不動産の場合は、家族が相続しますのでその配偶者、子等に賃料がもたらされます。
2 生命保険の代わりになる(住宅ローンと同じで 団体信用生命保険に加入します。上限は1億円)
住宅と違って残った不動産は、賃料という収益を得ることが可能
3 節税効果があります。これは経費の問題ですが詳しい詳細は割愛しておきます 損益通算ですね(詳しいかたはご存知かと)
4 ペイオフがおこった時に有効 (ペイオフとは、金融機関が破綻した場合1000万の元本とその利息までは保護されますが、それ以上は保護の対象外
不動産で5000万と預金5000万でペイオフになった場合 預金だけだと単純に4000万損失になりますが、不動産は現物になりますのでそのまま
上記が不動産投資の効果でしょうか。メリットばかりを述べましたが 当然リスクも包有していることをお忘れなく。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎