姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

姶良市 不動産講座(遺留分、遺産分割について)

2013年07月17日 | 日記
前回が相続の基本 今回は遺留分と遺産分割について

遺留分とは、法定相続人、必ず遺産を確保できる一定の割合のこと(意思表示が必要)
この権利をもつのは、法定相続人のうち配偶者、子供、直系尊属(父母等)で、兄弟姉妹
にない(これは試験でよく問われます)
兄弟姉妹に遺留分はなしと覚えましょう。

さてその割合、直系尊属のみが相続人である場合には、法定相続分3分の1、その他の場合は
被相続人の遺産の法定相続分の2分の1

例をだすと、相続人が配偶者と子供1人で、被相続人(故人)が遺産の全部を配偶者に相続させると
いう遺言を残した場合、子供は遺産の法定相続分の2分の1の半分、ということは4分の1の遺留分
が侵害されたとして、配偶者に対し侵害してるよといえる権利これが「遺留分減殺請求権」
(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)法律用語は、特徴のある呼びかたがあるので、正確に覚え
ましょう。たとえば 相殺(そうさい)、いまでも同業でそうさつと言ってるかたもいますまたは、
瑕疵(かし)これを(かひ)等、減殺(げんさい)も誤って(げんさつ)と呼ばないように

話をもどし、「遺留分減殺請求権」は権利ですので行使期間が決まっています。
権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または、遺贈のあったことを知ったときから1年間か、
相続開始から10年間のいずれか先に到来する期日までです。

また、家庭裁判書に申し立て、許可を得ることができれば、被相続人の生前に遺留分の放棄はできます。

続いて、「遺産分割」について

遺言がある場合には、遺言書に従って分割します。(指定分割)
遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議を行って遺産を分割をします(協議分割)
この協議は全員でまとまらないときには、家庭裁判所にいおける「調停」ですが、最終的
には「審判」で分割(審判分割)

上記で遺産の分割協議がまとまったら、分割協議書の作成 この「遺産分割協議書書」を作成しないと
不動産の名義変更ができません。登記申請の添付書類ですので

遺産分割協議書は専門家で作成されることをお勧めします。(弁護士、司法書士、行政書士等)

イメージを掲載しておきます。

            遺産分割協議書(例)

平成  年 月  日、       の死亡により開始した相続につき、共同相続人である    、
     、が協議した結果、次の通り相続財産を分割取得することに決定した。

1 相続人       は次の相続財産を取得する。

 1 姶良市  番   号
   宅地     500㎡

 2 同所同番地所在
   家屋番号   1番1    木造スレート葺2階建て
   床面積    1階  35㎡  2階  30㎡

2 相続人      は次の相続財産を取得する。
      銀行   支店の被相続人の預金1,000万円

3 相続人      は次の相続財産を取得する。
  ○○○カントリークラブ会員権  2口

上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書2通を作成し、署名、押印の上それぞれ
の1通を所持する。


平成  年  月   日

   姶良市東餅田    番  号
   相続人  ○○○○    実印

   鹿児島市   丁目  番 合
   相続人  ○○○○    実印


上記がイメージです。注意点は、相続人全員の署名、押印(実印)が必要ということ。


次回は生前贈与についての考察

姶良市 不動産コンサルティング技能士 FP 中野

最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
参考になります (キリギリス)
2013-07-17 12:37:01
いつも頑張ってらっしゃいますね。大変参考にさせて頂いております。これからも、楽しいブログ宜しくお願いします。

コメントを投稿