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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

土地の有効利用とは 3 建設協力金方式について

2016年12月21日 | 不動産 有効活用

 土地利用の有効活用は、今回までで 以下の5 建設協力金方式についてご紹介を(流れとして) 3と4は割愛します。

 

1 土地信託方式

2 事業受託方式

3 等価交換方式

4 借地権設定方式

5 建設協力金方式

 

〇 建設協力金方式に関して

  当事者は、土地の所有者と建設会社、出店者(郊外型店舗やスーパー等が該当します)

 

わかりやすく言えば、仮に出店したい人が(店舗等) 希望の店舗の建築設計プラン等を計画し、その店舗建設費の一部又は全部を土地所有者に、建設協力金(一時金)として

渡し、土地所有者自身がその資金で建物を建築する。 建物(店舗等)ができたら。出店者が土地所有者から建物を借りる(賃貸借契約)、借りた出店者は、土地所有者に賃料を払う

という流れです。 別の呼び名で、オーナー方式または、オーダーリース方式といいます。

 

 リスクとしては、土地所有者が建築する建物は、出店者からのお金で建築して出店者から賃料を得るのですが、出店者(店舗等)の利益状態により賃料が得られない場合がある。 

 建築資金は、出店者から一時金でもらいますが、実際に建築代金を支払うのは土地所有者(賃料収入から支払う)

 

計画段階での賃料設定や担保問題、計画スキームが必要になるので、専門家(建築士、コンサル、建設会社)のアドバイスがないと土地所有者主導では、少し難しいかもしれません。

 

 参考にしてください。 有効利用といっても他、ケースバイケースがありますので、ご興味があるかたはご相談ください。

 

次回からは、今年も終わりに近づいているので、相続関連を再開したいと思います。 民法、相続税法、贈与等

 

 LINEを開設したのでそちらからのご相談も増えてきております。 多い相談は、住宅ローンや土地探し、破たんしないローンの組み方、相続の代償分割等に関して主になっています。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野


土地の有効利用とは 2 よく利用されるのは? 事業受託方式(サブリース)

2016年12月20日 | 不動産 有効活用

  前回の続きになりますが、 土地の有効利用とは以下に示したように、複雑な権利がからんでくるため 

  予備知識としても 知っておいて損はないかと思います。

 

前回のおさらいで 主な有効活用の方式は以下

 

1 土地信託方式

2 事業受託方式

3 等価交換方式

4 借地権設定方式

5 建設協力金方式

 

 よく利用されう方法が、事業受託方式 (この形態はサブリースと呼ばれています)

 

〇 事業受託方式の内容 (なるべくかみ砕きます) 土地に賃貸物件を建築し、そこから賃料を得ると仮定

 

  土地の所有権(名義)は利用者のまま(土地信託は、所有権も移転します)

 

主に主人公は、ディベロッパー、土地所有者、建設会社、金融機関

 

1 まず土地所有者がディベロッパーと事業受託契約というのを結ぶ( 事業計画策定 )

2 土地所有者が建設会社に建築工事を依頼、発注 (ディベロッパー経由することもあります)

3 土地所有者が、金融機関から金銭(建設資金)を借入

4 建物ができたら、工事代金の支払い(建設会社に対して)

5 これを、ディベロッパーが、建物を一括して借りて、テナント等の募集をする

6 ディベロッパーは、一括借り受けをしたので、その建物を各テナント、賃借人に貸す(これが転貸)

 

 上記が流れになります。

 ディベロッパーとしては、転貸建物から得た転貸賃料から、差額利益を取る

 土地の所有者は、ディベロッパーから賃料の収入を得る(一括して貸しているので) その賃料から、金融機関に、借入金の返済を行い、その残が益として残る。

 

 かなりかみ砕きましたが

 

 この方式は、土地所有者にとっては有利な点は 一括賃貸しているので、空室のリスクを心配しなくていい、よって安定賃料が得られる。

 デメリットは、賃料が約80%ほどになるというところです。 二兎を追うものは ということでこれもトレードオフの関係にはなります。

 

参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野


土地の有効利用や活用って 具体的には?

2016年12月19日 | 不動産 有効活用

 最近では、相続が発生し、土地や建物を相続したが、住むわけではないので、どうすればというご相談が増えています。

 

ここでは、不動産の土地有効利用の方法として 体系的にご紹介を

 

 定義としては、自分で使う、他人に売却、賃貸(いろいろな用途、駐車場等他にもありますが)

 

1 本人で使用する。

 

2 第三差に貸して利益を得る方法として

  1 土地の場合(更地仮定) 駐車場として 賃借料を得る

 

  2 第三者に、建物の土地(敷地)として貸す (借地権)

 

  3 本人で建物を建て貸す方法 この場合 主に2つにわかれます 1 本人で事業を行う(難易度は高い)

                                2  不動産業者や開発業者(デベロッパー)の協力を得て事業をおこなう。

 

 弊社でアシストした案件では 3の方法が多い

 

 第三者の協力を得ることでリスク最小限に抑えること(事業資金等の拠出関連)であまり苦労せずに事業ができる。

 (金融機関の融資が得やすい等)メリットがありますが、 悪質な業者(これは、行政処分を受けた会社等(調査可能)と協力した場合

 リスクが大きいというデメリットがでます。やはり トレードオフということです。

 

よく知られている有効利用として 列挙しておきます。

 

1 土地を信託する 土地信託方式

2 事業受託方式

3 等価交換方式

4 借地権設定方式

5 建設協力金方式

 

上記がおもな方法です。

 

 次回、代表的な例をご紹介いたします。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野


マイホーム借り上げ制度 制度利用要件について 移住 住みかえ支援

2015年12月13日 | 不動産 有効活用

 前回の続きになりますが、マイホームを売却したくないので 有効に賃貸するひとつの手段になりえます。(借上げ制度)

 

貸す側と借りる側 双方にメリットがあるといえるのですが、制度要件がありますのでご紹介を

 

〇制度要件について

 1 利用対象者 

   50歳以上の日本に居住する者(国籍不問)または海外に居住する50歳以上の日本人、および両者の配偶者

   などの共同生活者(1名まで)

   そして JITから)移住、住みかえ支援適合住宅」として 認定を受けた住宅

 

 2 対象住宅

   日本国内にある一般住宅(建築基準法に合致していること)。一戸建て、タウンハウス、マンションいずれも対象の範囲

   現時点で居住している必要はなし

   原則(重要) 賃貸アパートや賃貸マンションなどの事業用物件は借り上げ対象には、ならないこと

 

3 耐震診断 劣化診断の実施

  つまり1981年6月1日以前の建物なら、耐震と劣化診断が必要 (適合証明ということ)

  以後なら不要

 

4 補修 改修費用の負担について

  上記診断の結果、補修、改修が必要であれば利用する側の負担になります。(ハウスクリーニングも)

 

5 制度利用申し込み時の手数料

  制度利用申込書を提出する場合、事務手数料として申し込み金17,000円(税別)が必要

  (仮に契約にいたらない場合、この手数料は返金されないことに注意)

 

〇 契約形態について

2つあります

1 終身型

2 期間指定型

 

上記のように制度に利用の要件がありますが、それほど厳しい制限ではないと思います。

 

詳細は、 「移住 住みかえ支援機構」 JIT の ホームページを参照ください。

 

次回 不動産投資のご相談が多いので、不動産投資について

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


マイホーム借り上げ制度とは?

2015年12月12日 | 不動産 有効活用

 以前、このブログでもご紹介いたしましたが 「マイホーム借上げ制度」について ご紹介を

この制度はあ2006年10月から始まっているのですが、認知度としては低い印象を受けます。

 

 簡単に仕組みと 貸す人と借りる人の双方のメリットを

 

まず提供している主体は JTI(移住 住みかえ機構)

 

マイホームを貸したい人と賃貸物件を借りたい人の間に入ります。

〇マイホームを貸したい人(制度利用者)は JIT と 終身の借家契約を結び賃料を受け取る(家賃収入になります)空き室保証あり

 

〇賃貸物件を借りたい人は、3年の定期借家契約を結ぶ 相場賃料より10%~20%安くなります。

 

原則 50歳以上の人を対象にマイホームを最長で終身で借り上げ、賃貸住宅として転貸(サブリース)、貸し手に安定した賃料収入をもたらす

    つまり貸す側としては、マイホームを手放さず(売却せず)有効に活用ができる 相続も可能

    借りては相場より安く借りれる

 

 制度の利用条件がありますのでご注意を

 尚、契約形態は、期間指定型になります。

 

次回 簡単に制度利用条件を

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


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