土地利用の有効活用は、今回までで 以下の5 建設協力金方式についてご紹介を(流れとして) 3と4は割愛します。
1 土地信託方式
2 事業受託方式
3 等価交換方式
4 借地権設定方式
5 建設協力金方式
〇 建設協力金方式に関して
当事者は、土地の所有者と建設会社、出店者(郊外型店舗やスーパー等が該当します)
わかりやすく言えば、仮に出店したい人が(店舗等) 希望の店舗の建築設計プラン等を計画し、その店舗建設費の一部又は全部を土地所有者に、建設協力金(一時金)として
渡し、土地所有者自身がその資金で建物を建築する。 建物(店舗等)ができたら。出店者が土地所有者から建物を借りる(賃貸借契約)、借りた出店者は、土地所有者に賃料を払う
という流れです。 別の呼び名で、オーナー方式または、オーダーリース方式といいます。
リスクとしては、土地所有者が建築する建物は、出店者からのお金で建築して出店者から賃料を得るのですが、出店者(店舗等)の利益状態により賃料が得られない場合がある。
建築資金は、出店者から一時金でもらいますが、実際に建築代金を支払うのは土地所有者(賃料収入から支払う)
計画段階での賃料設定や担保問題、計画スキームが必要になるので、専門家(建築士、コンサル、建設会社)のアドバイスがないと土地所有者主導では、少し難しいかもしれません。
参考にしてください。 有効利用といっても他、ケースバイケースがありますので、ご興味があるかたはご相談ください。
次回からは、今年も終わりに近づいているので、相続関連を再開したいと思います。 民法、相続税法、贈与等
LINEを開設したのでそちらからのご相談も増えてきております。 多い相談は、住宅ローンや土地探し、破たんしないローンの組み方、相続の代償分割等に関して主になっています。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野