住宅ローンは次回に 引き続き 太陽光発電に関連する内容になりますが
まず、発電から受給に関する 契約要綱という九州電力の契約書をご覧になったことがありますでしょうか?
契約関係の内容をよく精査せずに、売電という名につられ安易に太陽光を低圧でつけているところがあるため参考として
ご紹介を 取扱説明書をみずに家電を扱うことと私は同義だと思います。
ここで全部をご紹介はできませんが 簡単に
1 適用内容
2 申し込みと成立
3 受給開始日
4 受給契約単位
5 承諾の限界(ここがポイント)
6 工事日負担
7 料金の支払い
8 契約期間
9 受給契約の廃止等
10 名義の変更
適用からその他まで31項目ありますが、抜粋しました。あとは附則
ここでは電力の料金単価を
尚、料金単価は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」 平成24年7月1日施行 及び
同法に基づく経済産業大臣告示で定められた単価であること
〇 太陽光設備単独の場合
平成27年4月1日以降平成27年6月30日までの購入料金は以下
受給電力量 1キロワット時
受給最大電力10キロワット未満の場合
1 出力制御対応機器設置義務がない場合 33円00銭
2 出力制御対応機器設置義務があり 35円00銭
これは、10キロワット未満なので では10キロワットを超えると
〇 受給最大電力10キロワット以上の場合または、「複数太陽光設備設置事業」を営む発電者の場合は
29円00銭に消費税等相当額
つまり、10キロワット以上だと単価が下がるため、費用対効果に問題がでてきます。
また平成27年7月1日から平成28年3月31日までなら 10キロワットはまだ単価が下がります。
単価 27円00銭+消費税相当額
結論からいうと、単にキロ数を乗せた場合 不利に作用すること 時期によりますが
また、出力抑制(買わないという選択を九電は実施できること) このリスクを考え太陽光を考えたほうがいいと私個人の意見として
前回も申し上げたように、自家消費で蓄電池(バッテリー)を搭載するのならばという考えかたもあります。
契約書というのは、太陽光であれ、不動産取引であれ しっかりとデューデリ(リスク等を詳細かつ多角的に調査し評価すること)をするべきだと考えます。
参考にしてください。
姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター エネルギー管理士(電気) 代表 中野 僚次郎