不動産コンサル、住宅ローン専門FPの中野です。
今日のテーマは、不動産取引で当事者間でトラブルが起きた場合、法的にはどのような解決手段があるかご紹介を
当事者間で任意(穏やか)に解決できることが、望ましいのですが
どうしても解決にいたらない場合は、法的手続きによることになります。
〇 法的手続には
1 調停
2 和解
3 裁判
大別して3つ 即決和解などもありますが、専門書に割愛します。
今日は、調停に関して
〇 調停とは
裁判より手続きが比較的簡単、費用も低額 最終的に円満な解決を望むのであれば、調停が適しています。
同時者間に裁判所が関与しながら、最終的に調停調書が作成されます(これには強制執行できる、執行力があります)
〇 調停前置主義
裁判を提起する前に、調停を先にしなければならないこと
地代、家賃関係の増減等は、調停前置主義がとられています。
不動産取引による問題解決は、宅建協会が親身にご相談にのってくれますので、トラブルがおきた場合はまず
所在物件管轄の宅建協会にご相談をすることをお勧めいたします。
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公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 FP 代表 中野
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