前回より農地に関して 実務では農業委員会と自治体等に手続きが必要で結構、時間がかかります。
余談はさておき
農地の一般的な売買契約の例をご紹介しておきます。
一般的にみなさまが考えられるのが、許可がおりて売買契約をするのか、許可をまたずに売買契約をするのか
という2つの選択肢が考えられると思います。
後者のほうでご説明すると 専門用語で「停止条件付売買契約」という方法で売買契約をします。
簡単にいうと条件が成就したら売買契約の効力が発生ということです。停止条件(条件成就により効力発生)
条件が停止?(つまり許可が止まるということ)
〇行政法を勉強されたことがあるかたはわかるかもしれませんが行政法で使われている用語は少し一般で使われて
いる表現と違います。(少しややこしいのですが、講学上)
あと余談ですが「解除条件」というのもあります。(宅建受験者ならご存知でしょう)
結論として、許可が下りないと売買契約は白紙(つまりなかったこと)
この場合の注意点として 白紙の撤回条項また代金の返却方法を売買契約書に記載いたしましょう。(保全です)
〇農業委員会は「農業委員会等に関する法律」基づいて市町村に設置が義務づけされている組織
(通常は市町村に1つですが、増減も可)許認可関係だけでなく、農業に従事するかたに農業に関する情報も
提供している組織です。
いずれにしても許可がおりなければ意味がないので、農地に関しての取引には注意してください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎