不動産コンサル(売買専門)、住宅ローン専門FPの中野です。
4月も中旬、桜がきれいな季節ですが、季節の変わり目の体調管理には気をつけたいところです。
とかく、体調を崩しやすい季節かと4月、5月
統合医療からみると、けが以外の病気は、自立神経の乱れが原因とのことです。睡眠を十分にとりたいところですが・・・
本題に、
〇 三世代が同居前提に対応したリフォームをした場合、所得税額が減税されます。
導入理由のひとつとして、少子化対策(家族の相互の助け合いという意かと) 出産、子育てを支援する目的で税制上の優遇措置として設けられました。
要件は (三世代同居改修工事の要件)
1 調理室、浴室、トイレ、玄関のうち少なくとも1つを増設する
2 増設後に、そのうち2つ以上が複数となり(よくわからない表現ですが) 増設したら、三世代同居型になる
3 工事費用(自治体等で補助金の交付があった場合はそれを控除(差し引いた金額が) 50万円を超えること
2つの形態があります。借入か自己資金でリフォームしたかどうか
1 借入の場合を 「リフォーム型減税」
借入期間5年以上で期末残高1000万以下の部分に一定の割合をかけて 5年間所得税額から差し引けます(控除)
ローン控除の工事限度額は
〇工事限度額 250万の場合 工事内容は。「バリアフリー、省エネ、三世代同居」 控除率は2.0% 5年間で最大62.6万控除できます・
次に
2 自己資金でリフォームをした場合 「リフォーム投資型減税」といいますが、これは その年だけ差し引ける(控除)
〇 工事限度額は 工事内容が 1 耐震工事 2 バリアフリー改修工事 3 省エネ改修工事 4 三世代同居回収工事
工事限度額が250万で最大控除額は上限 25万円になります。
端的に1000万以下なので1000万の工事をすると 最大額62.5万の控除が受けられます。
税制のメリットを知っているのと知らないのでは、上記を行った場合、損をするので 活用してほしいところです。
余談ですが、税制や法関係を知らないと損をする場合があります。 相続でいうと 準確定申告など
当社では、目先の工事等ではなく、トータルでお客様にお役にたつ提案をしております。
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