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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

住宅非課税、教育、出産 の贈与について 効果

2015年06月10日 | 不動産 贈与

非課税枠の贈与についての第3回目です。

タイトルの総額でどのくらいの非課税枠になるか試算してみます。例として

 

まず おさらいで 「住宅資金を非課税で贈与できる制度は最大で(昨年において)1000万でしたが

2015年1月1日より1500万までに拡大 そして 2016年にこの枠が1200万までに一旦下がります。

しかし平成26年10月から3000万まで 一気に引き上げられます。この3000万は17年9月までで、10月以降1500万に下がります。

 

この点を踏まえて

今年20歳から30歳まで(教育資金を含める場合)の人であれば 以下

1 教育資金 1500万円

2 結婚、出産、育児で 1000万円

3 住宅を購入      1500万円

これらを合計すると4000万まで、非課税(税金がかからない)贈与をうけられるという制度になるのです。

また16年からの住宅購入資金は3000万円とした場合の合計額は 最大で5500万となる計算になります。

シニアの富裕層の方には基礎控除が大幅減になっているので、その対策としてこの方法で資産をスリム化することができます。

 

いいところだけをお話していますが。マクロ経済スライドが実施されていますので この制度があったとしても利用するシニア層が

いるかということです。

贈与だけ大幅に削減しますと国はいっていますが、この恩恵を受ける シニア層と受ける側がいったいどれくらいなのかということです。

ちなみに マクロ経済スライドで10年間の年金目減り額は、約9% ほどになります。 参考までに

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


教育資金の一括贈与等について 2 手続き方法 利点

2015年06月09日 | 不動産 贈与

前回の続きです。

教育資金、出産等への贈与非課税は、若い世代にお金をシフトする政策ですが

 

今回のご紹介は手続き関係になります。

〇 お子様やお孫様の名義の専用口座を「信託銀行」に設けて、その口座に対して、親や祖父母が入金をします。

  実際にお金を使用したときはかかった費用を「証明できる領収書」等を銀行の窓口に持参すればお金を引き出すことができます。

 

注意点としては、この制度利用は お子様やお孫様が20歳から49歳までで、対象者が50歳になった時点で残っている残高に贈与税が

課税されますのでご注意を また、親や祖父母が死亡した場合は、その時点の残高に相続税がかかります。(ここは押さえておきたいところです)

 

住宅資金非課税制度もありますが 次回

 

上記制度は、利用したほうがお得 というのも 相続時精算課税制度と異なっているため、実際に相続が発生したときに贈与

された金額を足して 「被相続人の」財産を計算する必要がないこと

ある程度 余裕資金があれば(相続発生時に相続税がかなりかかることが予想されれば、このような非課税贈与を上手に使うのも賢い選択

かと思います。

もう少し次回 この続きを

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎

 

 


教育資金の一括贈与等について 1

2015年06月08日 | 不動産 贈与

みなんさn ご存知かと思いますが、「2013年4月からスタートした、教育資金の一括贈与」 非常に好調のようです。

本来ならば、2015年の12月末までの予定の時限でしたが、2019年3月まで延長されました。

 

どういう制度かというと 最高 1500万までであれば教育資金として 非課税でお子様やお孫様にお金をあげられるというものです。

非課税枠は変わってないよと思われるかもしれませんが、変更点があります。

使い道が広がりました。

〇 変更点 学校への定期代金、海外への渡航費用、進学時の引越し費用 (ちなみに以前は海外への渡航費用は認められていない)

  お子様やお孫様を、海外にて教育したいという保護者の方にとっては朗報になります。

 

次に、教育資金だけでなく「結婚、出産、育児資金」の非課税枠も1000万まであります。

これは、お子様やお孫様の結婚式費用、新居家賃、新居の引越しも認められています。

注意点は、結婚相談所入会費用や合コン参加費はダメです(普通にかんがえれば・・・)

 

「出産、育児」に関しては、不妊治療費、出産費用、またベビーシッター代、保育費用などに使うことが」できます。

ここでも注意点として、おむつ代、その他、ベビーカーやベビーベッド購入費、ベビー用品の購入には使えません。

案外、認められない項目がありますので使われる際は確認が必要です。

 

手続に関しては次回 上記は、生前贈与のひとつにもなりますので参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


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