住宅コンサル、住宅ローンコンサルの中野です。 ファイナンシャルプランナーの資格を受験されるかたはご存じかと思いますが
試験科目にTAXと(税金)という課目があります。 以前もご説明いたしましたが、6ケ目の試験の中でまずこの税金から始めるのが効率的です。
2級 1級 AFP CFP に共通します。
税金と聞くと、分かりにくいと思いつい、後回しになってしまいますが(私もそうでしたので) まず苦手な科目から始めるのが最短合格に近づくと思います。
確定申告の時期なので、申告しないと還付や控除が受けられない内容をご紹介いたします。
前年度、住宅ローンで住宅を取得したかたは、住宅ローン控除の申請をお忘れなく(要件を満たしたかた)
また、不動産を売却、贈与等をしたかたも申告の必要があります。 譲渡所得関連
この時期、雑誌等で戻ってくる税の本なども出版されています。
本題に 大きくわけて、還付と控除は3つに大別されます。
1 医療費控除 病院にかかった費用や通院、入院、病気、けがも含む
2 保険料控除 生命保険や介護保険料を支払っているかた
3 生活にかかわる控除 扶養控除
上記にわかれます。ふるさと納税等ほかもありますが
ここで算式だけご紹介いたします。
1 医療費控除
その年(前年)に支払った医療費ー保険金で補てんされた金額ー10万円または所得金額の5%のとちらか少ない方=医療費控除(最高は200万まで)
支払った医療費が認められるかどうかという問題になりますが、ほぼ認められます。 例外もあります(予防のためかなら該当しないといえます)
市販薬でも対象です。 一般的な家庭なら10万円は超えます。
2 生命保険
これは生命保険料控除
一般の生命保険 介護保険料控除 個人年金保険料
3 生活にかかわる控除
1 通勤費
2 資格取得費(あまり知られていませんが、合格したなら)
3 図書費
4 衣服費
5 交際費(65万が限度)
2などは、特定支出控除といいます。 サラリーマン(給与所得者)のかたでも認められるようになりました。
細かくご紹介したいのですが、申告で得をする場合がありますので、該当されるかたは申告をしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野