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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

確定申告の内容 申告しないと還付や控除はうれられない FP試験 TAX

2017年02月06日 | 不動産 税金

 住宅コンサル、住宅ローンコンサルの中野です。 ファイナンシャルプランナーの資格を受験されるかたはご存じかと思いますが

試験科目にTAXと(税金)という課目があります。 以前もご説明いたしましたが、6ケ目の試験の中でまずこの税金から始めるのが効率的です。

2級 1級 AFP CFP に共通します。

 税金と聞くと、分かりにくいと思いつい、後回しになってしまいますが(私もそうでしたので) まず苦手な科目から始めるのが最短合格に近づくと思います。

 

 確定申告の時期なので、申告しないと還付や控除が受けられない内容をご紹介いたします。

 

前年度、住宅ローンで住宅を取得したかたは、住宅ローン控除の申請をお忘れなく(要件を満たしたかた)

また、不動産を売却、贈与等をしたかたも申告の必要があります。 譲渡所得関連

 

 この時期、雑誌等で戻ってくる税の本なども出版されています。

 

 本題に 大きくわけて、還付と控除は3つに大別されます。

 

1 医療費控除       病院にかかった費用や通院、入院、病気、けがも含む

2 保険料控除       生命保険や介護保険料を支払っているかた

3 生活にかかわる控除   扶養控除

 

上記にわかれます。ふるさと納税等ほかもありますが

 

ここで算式だけご紹介いたします。

 

1 医療費控除

 その年(前年)に支払った医療費ー保険金で補てんされた金額ー10万円または所得金額の5%のとちらか少ない方=医療費控除(最高は200万まで)

 支払った医療費が認められるかどうかという問題になりますが、ほぼ認められます。 例外もあります(予防のためかなら該当しないといえます)

 市販薬でも対象です。 一般的な家庭なら10万円は超えます。

 

2 生命保険

  これは生命保険料控除

  一般の生命保険 介護保険料控除 個人年金保険料

 

3 生活にかかわる控除

  1 通勤費

  2 資格取得費(あまり知られていませんが、合格したなら)

  3 図書費

  4 衣服費

  5 交際費(65万が限度)

2などは、特定支出控除といいます。 サラリーマン(給与所得者)のかたでも認められるようになりました。

 

 細かくご紹介したいのですが、申告で得をする場合がありますので、該当されるかたは申告をしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


譲渡所得 必要費 取得費と譲渡費用について

2016年08月27日 | 不動産 税金

 譲渡所得を続けていますが、複雑な部分は、専門書に委ねます。

 

計算式のおさらいを 

譲渡収入金額(厳密には3つに大別されますが)ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額

これから特別控除を差し引いて=課税譲渡所得となります。

 

〇取得費と譲渡費用をくくって「必要経費」といいますが、その中身はということで 以下

 取得費算入

1 土地、建物購入代金、建築費

2 取得時の媒介手数料(仲介手数料)

3 売買契約書の印紙代

4 登記費用(登録免許税)

5 不動産取得税

6 取得の際支払った立退料、移転料

7 購入のための測量費

その他 、整地、埋め立て、次盛費用、下水配管費用、擁壁設置費、増改築費用

 

建物であれば、厳密には構造区分で減価償却をいれていきますが割愛

 

覚えてほしいところは、取得費がわからない場合、相続等で承継した場合は概算取得費を使うこと

〇概算取得費とは、譲渡収入に5%を乗じるか実際の取得費 いずれかを選択適用できます。

 課税が抑えられるほうを選択していいということになります。

〇相続財産の譲渡 取得費加算 

 これは相続した財産を相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合

 本来取得費にプラスできるので、節税になるということ 算式が複雑なので割愛します。

 

〇 譲渡費用とは

  これも取得費と項目はかぶります。

1 手数料

2 印紙代

3 測量費

4 鑑定費用

5 交通費、通信費用等

 

上記で説明した特別控除は

1 居住用の3000万

2 収容  5000万

3 農地保有の合理化等のために農地を譲渡した場合 800万

ポイントは、重複適用 一資産に二以上の特別控除はつかえない

 

ここで譲渡所得の説明は終わりにしておきます。 あと平成16年度改正で損益通算ができなくなりましたのでご注意を

 

次回は、ファイナンスを 価値判断

 

 告知ですが、姶良市において折り込み広告をいれております。 マイナス金利で、住宅ローン破綻リスクが少ない物件をご紹介しております。

住宅ローンシュミレーション等、また中古においては、ローン控除が使えるか、瑕疵保険は使えるかなど等のご質問にも対応いたします。

 ご来場お待ちいたしております。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


譲渡所得の計算について 取得の日 譲渡日

2016年08月26日 | 不動産 税金

 引き続き、譲渡所得 今回は計算方法を 

おさらで、分離課税、短期、長期

所有期間の区別は

〇譲渡した日の1月1日における所有期間が5年を超えるのであれば長期 以下なら 短期

 1月1日で判断するところが注意点です。応答日が違うということです。

 

次に重要なのは、譲渡した日 これは選択適用 以下2つから (収入計上時期といいますが)

 

1 原則 その資産を相手方に引渡した日

2 譲渡契約の効力発生日

 少々わかりづらいと思いますが、所得の日か譲渡の日を選択できるということです。

 譲渡の日なら引渡し日 取得の日なら契約の日 

 

では、取得の日とは 7つありますがざっと 以下

1 他から取得した資産、原則引渡しを受けた日 (売買契約の効力発生日でも可)

2 自ら建設した資産 建設が完了した日

3 他に請け負わせて建設した資産 その資産を引渡しを受けた日

4 贈与、相続または遺贈により取得した資産 原則として以前所有者の取得の引き継ぐ

5 固定資産の交換の場合譲渡所得の特例 割愛

6 居住用財産の買換え特例、特定の事業用資産の買換え特例を受けた場合 実際取得日

7 借地権者が底地を取得した場合、底地を所有している者が借地権を取得した場合

  借地権部分と底地部分とを別個のものとして判定

 

長くなりましたが、 実務で参考にできるのは1から4 

 

計算式について

 

〇 譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得の金額

  この譲渡所得の金額から特別控除を引くと 課税譲渡所得金額になります。

 

取得費と譲渡費用が必要経費になります。

 

次回 取得費(必要経費に何が含まれるかを)

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 

 

 


不動産に関する税  譲渡所得について 2 課税特例と税率

2016年08月25日 | 不動産 税金

 前回で不動産に関わる税のおおまかなところが理解できたと思います。

今回は、計算の流れと 特例をご紹介します。

 

土地、建物を譲渡した場合、様々な特例がありますが主として3つ

 

1 特別控除

2 軽減税率

3 交換、買換特例

 

上記の内容は

 

1 特別控除

〇 居住用財産譲渡の3000万特別控除

〇 収用交換等の場合の5000万特別控除

2 軽減税率

〇 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例

〇 優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例

3 交換、買換え特例

〇 固定資産を交換した場合の譲渡所得の特例

〇 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税特例

〇 特定の事業用資産の買換えの特例

 

一般個人では1の居住用財産の3000万特別控除が多いかと つまり売却しても3000万差し引けるので課税なしということ

 

〇税率

短期と長期で税率が違うので

 

原則税率 

〇 長期譲渡所得の場合の税率

   所得税15% 住民税5%(内訳は、道府県民税が2%、市町村民税が3%)

   

〇 短期譲渡所得の場合の税率

   所得税30% 住民税9%(内訳は、道府県税が3.6%、市町村民税が5.4%)

 

短期の譲渡所得の税率の高さには意味がありますので

 

ポイントは更に 復興財源確保法の税率が上乗せされます、基準所得金額に2.1%プラス

長期なら 15.315% 短期なら 30.63%ということになります。 (平成25年から25年間)

 

今回、計算の流れの前に税率をご紹介しました。 計算式は次回に

 

 全開のモチベーションの話に戻りますが、私は気乗りしない場合は、スティーブジョブスの有名な演説をユーチューブでみます。

 

Stay Hungry. Stay Foolish.

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


不動産に関する税 おさらい 1 譲渡所得について

2016年08月24日 | 不動産 税金

 今回は、不動産に関する税制のなかの 「譲渡所得」についてを 以前もご紹介はしていますが毎年 税制は改正されていますので

 

 弊社においても、毎年といっていいほど税制は改正されますので、最新の実務関連の本を取り入れています。

 

 余談でしたが、税法を苦手とするかたは、結構いらっしゃいます。経営者だから簿記をしっているとは限りません。

経営(賃貸経営もそうですが)する知識としては、財務書表を読めるレベルは必要ですが

 

 不動産に関する税は、主に 「買ったとき」 「持っているとき」 「売ったとき」 この3つに大きくわかれ

法の流れとして

〇概要

〇適用要件

〇計算方法

〇申告時に必要な書面等

〇特例(ここが重要です) 租税特別措置法

 

まず上記の体系を覚え枝葉の知識を付け加えいけばいいと思います。

 税関連の本を私もよく購入しますが、もう少しわかりやすくと思ったりします。(私の理解力の問題でしょうが)

 

本題の 譲渡所得 について

私がざっくり説明すると、売却して利益がでれば、税金がかかり、利益マイナスなら税金はかからない ということです。

ここで、不動産をもっているかたが個人か法人かで所得の問題がわかれます。

 

 個人なら短期と長期譲渡 5年超とのわかれめで大きく税率が異なります。 事業者なら事業所得になります。

ここでは、個人を限定で

 

 そもそも「所得」とは、個人が経済活動によって得た利益のことをいいます。収入との違いをおさえてください。

所得税法では、10種類の所得に分類しています。(FP試験をうけられるかたは、全部覚える必要がありますが)

この10種類は、総合課税という所得区分になり 譲渡の場合は、分離課税になります(租税特別措置法)

 この分離所得に所得税と住民税がかかるということです。 5年超保有(1月1日時点で判断することに注意)これは長期譲渡

それ以外は、短期譲渡となります。

 

次回に 計算等の流れを

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


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