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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続税 法改正のおさらい 

2016年01月09日 | 不動産 相続関連

 弊社の主な事業内容は、不動産取引全般ですが、相続税法改正のおりから相続相談が多くなってきています。

コンサルと聞くと日本では馴染みのない語彙だとは思いますが、直訳すれば相談です。そこでフィーを払う文化ではないので(日本では)

基本的には、相談は無料です。

 話は脱線しますが、現在私が英語を勉強していてきづくことは、文化の違いを理解できること 単に会話を目的とするのではなく読書にもかなり約に立ちます。

読書でも主語、動詞(10の品詞)を意識する、すると論理的に読めるという具合でしょうか。巷では英語勉強法として聞くだけ英語などいろいろな教材等がありますが・・・・

 

 本題に

相続改正閣議決定が昨年末に決まりました。相続した財産(不動産割合が圧倒的に多いのですが)これに有利に働く措置です。

本質は、空家対策にあると考えられますが 相続財産が不動産の場合 ご相談ください。

 

 法改正のおさらいを

 

1 最高税率の(これは、相続税にかかる税率です)の引き上げ

2 基礎控除の引き下げ 改正前は 5000万+(1000万×法定相続人の数) 

                 改正後は 3000万+(600万×法定相続人の数) 40%も引き下げ

 

ここで統計を 「総務省発表の2008年全国消費実態調査統」 これによれば

 世帯主が70歳以上の家計における平均資産は、自宅、預貯金等を合わせ 約5024万円

 内訳は 預貯金1860万、不動産3069万、車両が95万 となっています。

 

次回この引き下げで相続税がかかるケースをご紹介いたします。

 

一言言葉を 「続続・吉野弘詩集」 思湖社より

「忌むべきものの第一は、己が己と言う心」

このようなかんがえがあれば、争族にはならないのかと

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 遺産分割 流れ2  相続人の調査

2015年10月24日 | 不動産 相続関連

相続の発生

1 まず相続人と相続財産の調査 つまり遺産範囲の確定

2 被相続人(亡くなったかた)が遺言書を残していればそれに従い遺産分割

3 遺言書がない場合 この場合に 「遺産分割協議」

4 遺産分割協議がまとまれば 遺産分割協議書の作成しそれに従った遺産分割

5 遺産分割がまとまらない

6 遺産分割調停 (調停がまとまれば調停にしたがった遺産分割)

7 調停でもまとまらない (やっかいですが)

8 遺産分割審判(つまり 家庭裁判所のジャッジ)

9 審判がおりれば 審判結果に応じて遺産分割

10 ここで審判にも不服があれば 即時広告(不服申立のことです)

 

上記前回までの内容です。

 

今日は 1の 相続人の調査について 範囲を含みますが

〇 遺産分割協議に参加させる(なければならない)関係者の確定が必要になります。

   調査をする方法とすれば 被相続人(亡くなったかた)が生まれてから亡くなるまですべての「戸籍謄本」を取得

   その後 被相続人の親、兄弟、子の関係を家系図として起こします。

   法定相続人の範囲にあたれば相続権があります。 したがって協議には参加させないといけません。

   仮に協議に関して1人でも参加させていなければ 無効とされ 協議のやり直しということになります。

   同時に財産の範囲も確定させる必要があります。遺産分割後に新たに相続財産があれば

   再度、遺産分割協議しなければなることに注意が必要になります。

 

次回 遺産分割協議を詳しく

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎

 

 

 


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