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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

遺留分とは? 

2016年07月05日 | 不動産 相続

 しばらく相続関連が続きますが、今回は遺留分 宅建士試験には頻出事項ですが

 

では 遺留分とは

 

仮に相続人が二人と仮定した場合、被相続人(亡くなったかた)の遺言書に「遺産すべてを長男に相続させる」 旨の遺言書があった場合

もうひとり(仮に長女)に相続財産がないということになります。

 

 これを民法で最低限の遺産相続の権利として認められているのが「遺留分」ということです。

法定相続なら この場合長男2分の1 長女2分の1 

遺留分はこの半分なので4分の1 これが権利として保障されているということです。

 

 遺留分を持つ権利者は、配偶者、子、父母にはありますが  兄弟姉妹にはない(ここは試験問題にお馴染み)

 

上記の場合、この4分の1の遺留分の権利を長男が侵害していることになるので

長女が長男に対して 4分の1をよこせという主張ができることを 「遺留分減殺請求権」といいます。

 

 注意点としては、この権利には時効があります。 遺留分権利者(ここでは長女)が相続の開始および減殺すべき遺贈があったことを知ったときから

1年間か、相続開始から10年のいずれか先に到来する期日までに権利行使をしないと 消滅時効にかかります。(権利消滅)

 

 試験対策としては、遺留分は事前に放棄できるか? 答えはできる(家庭裁判所の許可がいりますが)

 尚、相続の事前放棄はできません。よく考えればわかることかと思います。

また子がいない場合は第2順位の父母になりますが父母の遺留分は3分の1になります。

 

 参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野


代表的な遺産分割の方法とは?

2016年07月04日 | 不動産 相続

 前回は、遺産分割協議をご紹介いたしました。

 

 今回は、代表的な遺産分割の方法を 大きくわけて3つです。

 

1 現物分割

  名称の通りですが、自宅は、長男、現預金は、次男、貴金属関連は、長女 のように現物で分割する

 

2 換価分割

  相続財産の70%を占める不動産 これを売却してこの売却代金を各相続人で分割する。 

  余談、弊社ではこのご相談が多いのが特徴

  一口に売却すればいいだけの話だけではなく、処分関連費用、税金(譲渡所得)等がありますのでご注意ください。

  

 

3 代償分割

  これは、例えば長男が不動産を相続する この代償金として他の相続人に支払うという方法

 

上記が代表的な遺産分割の方法ですが、相続税が発生する場合(見込みがある)申告期限があるので、円滑に進める必要

があります。 税額軽減の特例等も受けられない可能性があるからです。

 

 先日の新聞にも掲載されていましたが、相続登記が終わっていない場合 売買できない可能性があります。

私も実務で何度も経験していますが、いまだ土地が亡くなった祖父名義になっている等

 この場合、一旦亡くなった祖父と現在の父で遺産分割協議 終了後自分に相続登記という流れになります。

この場合、相続人の特定に時間を要します。

 空家問題の処理でもこの問題は上がられています。

 

相続は、元気(意思表示ができる時)に財産等の把握をすることをおすすめいたします。後の紛争を防ぐためにもなります。

 

 余談ですが、最近ではすぐに後見制度を使えない場合に備え、信託制度(家族信託契約)が注目されています。

 

別の機会にご紹介いたします。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野


遺産分割協議について

2016年07月03日 | 不動産 相続

 今回は、遺産分割協議についてです。

不動産取引でも、相続登記が完了していない場合で(つまり相続人同士の財産取得のコンセンサスが取れていない) 売買が長期化する案件があります。

 

 〇法定相続人が複数いる場合の相続分取得の流れは

1 遺言書

2 法定相続分で振り分け

この優先順位になりますが

 

 必ず遺言書に従わなければならないというわけではないこと

複数人の相続人がいれば相続人同士で話合い(つまりこれが協議)すれば 遺言と法定相続より優先します。

 ここを誤解されておられるかたが多いかと

 

 しかし実務では、この協議がまとまらないのです。 弊社にもご相談がありますが、こちらではどうにもできないのが実情です。

また、協議といっても揉めることがしばしば  相続人の一人が死亡しており代襲相続が発生していたり相続人の確定作業等

 

 遺産分割協議書を作成するのは、紛争を未然に防ぐことにあります。

協議書作成に決まった書式があるわけではないのですが、最低限盛り込む内容とは 以下を参考に

 

1 財産内容と相続人の氏名を必ず記入

2 相続人全員が署名し、実印(印鑑証明書)にて押印すること

この2つ

また、積極財産(プラス)ばかりではなく消極財産(マイナスつまり債務)も漏れなく記載する。

 

具体的遺産分割方法は次回ご紹介で

 

 遺産分割協議書作成は、弊社提携の士業のかたに依頼しています。 ご自分でも作成できますが

 

とにかく、相続人が複数当事者だと不動産の売却には時間がかかります。 ご注意を

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野


していたほうがいい? 境界確定と土地の測量 コラム民法

2015年11月04日 | 不動産 相続

 以前も述べましたが、相続財産の7割は不動産 土地、建物のことですが

なるべく生前にやってほしいのがタイトルの 土地測量と境界確定

なぜかというと 相続をした方がこの費用は捻出しないといけないからです。(やっておけば多数の土地があれば節税にもなりますし)

この費用が結構します。

 一般的な土地測量だと(土地家屋調査士の報酬によりけりですが 約30万が平均でしょうか)境界確定は別

合計で約30~40万はかかります。

 境界確定などは子孫に揉め事を残さないようにする手段になります。

 

既に測量図面や境界確定が終わっていれば問題はないかと思います。

 

また測量は土地の形状、高低差、崖等を含むと測量費用があがりますのでご注意を

現地測量 水準測量、用地測量がありますが別の機会に

 

コラム民法 前回は制限行為能力者 覚えかたの流れでしたが

        次は意思表示 心理留保、虚偽、錯誤、強迫

        余談ですが、公務員試験でも民法は必須ですし、コンプライアンスの観点から各企業でも最低限の民法の知識

        が求められています。

        元にもどり 試験ででる 意思表示を理解する。ある程度パターン化されていますので

 

        では心理留保 これも漢字に着目 しばらく自分の頭で考えてみる すると心を止めておく状態というのは誰でも導けます。

        ここから定義にはいる。

        噛み砕けば、嘘でいったことが契約として成立するかということです。成立します。ここで成立するための要件を確認

        相手方が要件をみたさなければ無効 満たせば有効 (テキストによって小難しくかかれているので混乱を招くのですが)

        こういう感じになります。(真面目にやってますので誤解のなきように)

        では次回に

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎

 


民法上の相続人は 法定相続人 基本

2015年10月26日 | 不動産 相続

相続が発生した場合 誰が どれだけ相続できるのかというご相談も多いので 基本をごご紹介いたします。

 

相続をできる人は民法上で決められていますがこれを 法定相続人といいます。

あとは どれだけ(割合)ということになります。

 

〇 相続人の決定方法について

  まず配偶者は常に相続人です。(第1順位等の概念はありません)

次に第一順位  配偶者2分の1 子2分の1

子 (子が先になくなっている場合は孫以下、孫の下) つまり 代襲相続です。

第二順位の場合 配偶者3分の2 子3分の1

この場合は(直系尊属 親 祖父母 (つまり上にあがる)

注意点は 第一順位がいれば 第二順位は相続人にならない

第三順位 (兄弟姉妹 ここで兄弟姉妹もいない場合はその子まで その子の下にはいかない点に注意)

配偶者4分の3 その他 兄弟姉妹 4分の1

 

プラスαで 養子も相続人

あまり知られていないのが 継親子関係ですかね

つまり自分が子で 母がまま母(つまり後妻) この人との間では相続関係にならない(養子縁組をすれば別)もちろん父の相続人にはなります。

 

参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎

 


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