しばらく相続関連が続きますが、今回は遺留分 宅建士試験には頻出事項ですが
では 遺留分とは
仮に相続人が二人と仮定した場合、被相続人(亡くなったかた)の遺言書に「遺産すべてを長男に相続させる」 旨の遺言書があった場合
もうひとり(仮に長女)に相続財産がないということになります。
これを民法で最低限の遺産相続の権利として認められているのが「遺留分」ということです。
法定相続なら この場合長男2分の1 長女2分の1
遺留分はこの半分なので4分の1 これが権利として保障されているということです。
遺留分を持つ権利者は、配偶者、子、父母にはありますが 兄弟姉妹にはない(ここは試験問題にお馴染み)
上記の場合、この4分の1の遺留分の権利を長男が侵害していることになるので
長女が長男に対して 4分の1をよこせという主張ができることを 「遺留分減殺請求権」といいます。
注意点としては、この権利には時効があります。 遺留分権利者(ここでは長女)が相続の開始および減殺すべき遺贈があったことを知ったときから
1年間か、相続開始から10年のいずれか先に到来する期日までに権利行使をしないと 消滅時効にかかります。(権利消滅)
試験対策としては、遺留分は事前に放棄できるか? 答えはできる(家庭裁判所の許可がいりますが)
尚、相続の事前放棄はできません。よく考えればわかることかと思います。
また子がいない場合は第2順位の父母になりますが父母の遺留分は3分の1になります。
参考にしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野