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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

孫への贈与  注意点(相続税)

2016年12月06日 | 不動産 相続対策関連

 今回は、相続に関して、 お孫さんに生前に贈与した場合、相続対策になるのかという問題です。

 

まず 贈与税>相続税 これが理解の始め

 

なぜか? 贈与税率を上げないと贈与をして、相続税がとれなくなるからです。 基礎控除額 暦年が110万までをの定期贈与にも注意してください。

 

 仮に父がなくなった場合、相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合は、相続税の対象になります、 これが生前贈与加算と呼ばれます。

 

孫の場合は、父が相続人よって孫は相続人の地位に該当しないので、孫に贈与をする この理屈で孫に贈与をしたら対策になりますよと(よく学資等で祖父母が孫に贈与をしますが)

 

 ここで注意点は、孫であっても生前贈与の対象となる場合があります。 対策にならない場合を以下参考にしてください。 

1 孫が代襲相続人になった場合

2 遺言で、遺贈により孫に贈与した場合

3 生命保険金の受取り人が孫名義 

上記になります。

 

〇 生前贈与加算は、「相続か遺贈(みなし贈与含み)によって財産取得になるかで判断が必要ということです。

  (贈与者と受贈者の関係性が重要ということです)

対策としては、相続診断等で判断できますのでお気軽にお問合せください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表


相続登記をしていないと いろいろな問題が

2016年10月25日 | 不動産 相続対策関連

 弊社に売却の相談等で タイトルのような問題が顕在化すすのですが、相続登記が完了していない場合に生じる問題を

 

〇 売却が円滑にできない

〇 所有者がはっきりせず、空き家問題に発展する。 (固定資産税はしっかり、相続人代表者に届きますが)

 

 私個人も司法書士の勉強をしていますが、相続の問題が多くでます。

 

1 売買等では、良い物件が見つり、売主、買主も 同意したが、売主の物件(仮に土地)が相続登記が終了していない場合は

  仮に登記簿上の所有者が父方の祖父であると仮定した場合

  その場合、二世代前の祖父の相続人および父の相続人との間で、遺産分割協議をしなければならないのですが

 

  遺産分割協議をするにあたっては、複数の相続人がいた場合 全員の合意が必要です。

  相続人が遠方 日本国内ならまだいいですが、外国にいたりすると 必要書類等を準備するのに相当の時間を要することになります。

 

 このような状態で売買契約をしても、仮に買主が銀行融資で買う予定であれば、所有権の移転はできません。

 

 

相続登記が終わってないことが社会的関心を集めた理由として、東日本大震災の復興関連だったのも記憶に新しいところです。

 

 また、相続登記が終わっていないと、空き家問題に発展します。所有者の責務が明らかではないので、放置するケースになる すると放置された空き家になると

 いう順番でしょうか。

 

 相続登記は可能な限り早い段階で行うことをお勧めいたします。 相続登記には、必要書類がありますが、弊社提携、司法書士もご相談に応じます。

また個人でも、法務局等にいかれるとご相談に応じてくれます。

 

 参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野


民法と相続(税法)の違いについて

2016年09月02日 | 不動産 相続対策関連

 相続対策関連をご紹介していこうと考えています。その前に 民法と相続税法では、趣旨がことなります。

 

まずこの理解から

 

相続における

〇 民法の考えかたとは 平等であること

  SPESIFIC  1 男性と女性の平等

                       2 兄弟姉妹間の平等

        3 実子と養子の 平等

 

具体的には上記

では

相続税法では

〇 相続税法の考えかた  民法は平等でしたが、こちらは税負担の公平性が大前提

  具体例としては

  1 相続の放棄があっても、放棄はなかったものとして、相続人にカウントされる

  2 普通養子制度(悪用されないように)

    実子がいる場合は 養子1人までカウント

    実子がいない場合は 養子2までカウント

  悪用とは、意図的に養子を増やすと税負担の公平性が失われるからです。 税金とれないということになります。

 

これらの、考えかたの違いを知っておけば、相続対策、節税、事業承継など理解が深まるのではないでしょうか。

 

 次回から 詳細を

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎

  


空き家が発生する一つの例

2016年08月17日 | 不動産 相続対策関連

 相続というと、実家(居住用住宅)が多くこれが空き家の問題につながります。

 

 ここで相続が発生した場合にやっかいな事例を

先般の相続の3種類 単純 限定 放棄 このいずれかを 相続開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内にしなければなりませんが

仮に負債(借金だけ)という可能性も多いにありえます。 この場合は放棄(単独でできる)すると思われますが

 

 実際に49日法要等もかさなり、あまり協議ができない状態にもなります。

そこで相続財産は負債しかないという事例はよくあります。

 

 例として、あまり両親と連絡をとらない親子がいると仮定 相続の発生 実家にいくと 訪問販売等の多額の割賦販売契約書が出てくる等

単純承認ならこの返済義務も当然相続対象です。

 そこで実家の処理の問題がでる 自分たちはマイホームをもっているので住むことはないので売却を検討

しかし、売却できたとしても借金と相殺できる金額では売却ができない。

 この場合、皆様ならどうされますでしょうか?

 

 こういう事案は作り話ではありません。 

あえて実家の売却に助言をするなら、経年劣化した中古住宅に需要が少ないので、解体をして更地で売却を進めますが、これもケースバイケース

また、解体費用も業者によりことなりますが、費用負担としては大きい額になります。

 

 この問題が放置されれば空き家問題に発展していきます。

 

昨日、今日と少し難儀な話になりましたが、現実で生じていることをご理解ください。

 

 そのために、対策を講じるというのが一義的解決法になります。

 

参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 


相続問題 本質は?

2016年08月16日 | 不動産 相続対策関連

 しばらく相続関連を

 

 相続対策というとまだ亡くなっていないのに家族間で相談されるかたはあまりいらっしゃらないかと

また、揉めるということもない なぜなら財産がないから等のご意見が多いのが実情ですが

 

 家庭裁判所公表データを見ると(統計) 遺産分割調停は新規で約13,000件

年間の日本での死亡人数が126万人(約) つまり1%は調停をしているという内容になります。

 次いで財産の多寡に相関はなく 財産額1,000万以下で32% 5,000万超で43% 1億を越えるとほとんど調停にはなっていません。

 

 上記データにもとづけば、紛争は財産の多さではないということが導けます。

 

 生前になんらかの対策をとっていれば、残るお子様等に揉め事を起こすこともないのですが・・・

 

たとえば、節税でアパートを建築したが、相続で裏目にでるなんてことはよくあります。詳細は割愛しますが

 

 本質的なことが抜け落ちると、美田を残すことができないという結果になりかねません。

 

参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


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