不動産コンサル、住宅ローン専門FPの中野です。
今日のテーマは、依然、ご紹介した。不動産業者の囲い込みという行為について
通常、売主は、不動産業者に売却依頼を、3形態(一般、専任、専属)という媒介契約を締結いたしますが
専属専任契約がもっとも業者に有利な媒介契約形態ともいえます。 売主が自分で買主をみつけてもこの専属専任契約では、仲介手数料を売主と買主からも
仲介手数料としてもらえるからです。
弊社では、専属専任契約はいたしません。 なぜなら、売主様自身が買主を見つけることも可能なのでこれが早期売却になれば、売主、買主様双方に利益があるからです。
(専属専任契約では、自己で買主を探しても仲介手数料が発生いたします。)
専属専任契約事態に問題はありませんので 媒介契約としては何ら問題がありません。 (あくまでも、当社の取り組みとして専属専任契約はしないということです。)
本題に
以前、お客様がとある業者の専属専任物件の物件を気に入られたので、申し込みをしたところ 既に買主候補がいると断られました。
数日、物件サイト等を閲覧していると、物件はまだ登録されています。 つまりこれが「囲込み」という行為です。
この業者にしてみれば、仲介手数料が 売主、買主サイドからも欲しいわけですが これは売主様に対する背信としかいいようがないのですが(機会損失かと)
買主候補がいるということなので、こちらのお客様には、異なる物件をご紹介をいたしております。
東日本では、この行為については既に、この行為をしてはいけないということになっていますが
西日本では、いまだということになります。
今回、民法改正等で、敷金の定義や保証金等も明文化されます。買主、借主保護の目的が多数
また 実務的にも不動産取引を規制する「宅建業法等」も時代の変化で対応していくと思われます。
参考にしてください。
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公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野