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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

マクロ経済スライドについての解説からみた用語理解の難しさと今後の年金について

2017年05月11日 | FP 税、金融、不動産、ライフ、保険

 不動産コンサル、住宅ローン専門FPの中野です。

 

 今日のテーマは、専門用語の読みかたの一例を

 

 要点に入る前に、法律用語や各専門用語はとにかく、とっつきにくい 法律系やFPの試験勉強をされるかたまず用語の理解から、はいらなくては

お話しにならないのですが、これは仕方がないといえば仕方がないのですが

 税関連や金融なども専門用語ばかりなのです、最近、かなり意図的にわかりにくくしている用語がありました。これは、年金に関連することですが

例として、マクロ経済スライドに関して 経済学を知ってるかたは読み飛ばしてください。

 

以下 マクロ経済スライドとは

   「賃金や物価の改定率を調整して緩やかに年金の給付水準を調整する仕組み」

 

上記カッコ書きの部分これは、厚生労働省の解説文で 正直よくわかりません。

 

 では、ある単語をわかるように変更します。調整という部分を「減額」と読み替えてください。

これで少しわかりやすくなります。つまり、減額若しくは差し引くということをいっているわけです。(年金が下がること)

 こういうネガティブな表現言葉の置き換えは、他でもみられますので、参考にしてみてください。

 

マクロ経済スライドは平成27年4月に初めて行ったとされている記載が多いのですが、平成26年にわずかに発動しています。

 

 マクロ経済スライド(抑制手段)が長期化すれば、基礎年金が下がるので、個人での別途、自助努力が必要だと考えます。

現行では イデコやNISA等また他の金融商品での運用等があげられます。

 

 このあたりも加味して、無理のない住宅ローンの支払額にしてほしいと思います。 余剰資金を残す手段として 参考にしてください。

 

  次回 賃貸借契約、使用貸借、一時目的使用貸借の違いを ご紹介します。

 

不動産売買(戸建て、土地)賃貸、住宅ローンのことなら 姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社まで お気軽にお問合せください。

 

 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 FP 代表 中野

 

 

 

 


ファイナンシャルプランナー 試験科目  不動産運用設計と試験対策

2017年04月10日 | FP 税、金融、不動産、ライフ、保険

 不動産(住宅)コンサル、住宅ローン専門FPの中野です。

 

 今回は、FP(ファイナンシャルプランナー)の試験対策と 不動産とかかわりのある、試験科目「不動産運用設計」について

ご紹介いたします。

 

 ご存じのとおり、FP(フィナンシャルプランナーの)の試験科目 1級(CFP)ともに 6ケ目ございます。

どのよう、試験対策をすればよいか、ご相談を受ける場合があるので、個人的な見解で 以前もこのブログで取り上げていますが

(復習という意味)で参考にしてください。

 

FP(フィナンシャルプランナー)と聞くと、どんなイメージをいだきますでしょうか?

一般論で多いのは、お金(金融)に関する専門家という立ち位置になってるかと思います。

 試験科目をみてのとおり 確かにすべてお金に関する科目になっています。

 

1級 2級でどんな違いがあるのかといえば、学習範囲のレンジは一緒なのですが、1級(ⅭFP)等は、科目の理解度はもちろんのこと

学習内容の深さになります。 (とは、いっても過去問がある試験は、基礎をしっかり行えば必ず合格する試験だと思います)

 

 やはり、学習の王道は ステップバイステップ(ひとつずつ こつこつと) 基礎を積みあげることです。どんな試験でも共通だと考えます。

手前みそですが、勉強法の勉強については、人一倍、関連書籍を読んだという自信があります。 それが結果につながらないといけませんが

 

 個人的に不動産業なのに、FPを取得したのは、お客様により役立つ情報を提供しようと思ったからなのですが

不動産取引には、やはり関連したFPの学習は必要だと思います。

 

 余談が流すぎましたが

試験対策として、学習の順序としては

1 タックス(税金) なぜか、すべての科目に関連性があるため 最初に取り組むべき

2 金融資産

3 不動産運用

4 ライフプラング

5 リスクと保険

6 相続事業承継

 

 ここで、1日にタックスをやったら違う課目も同時に進めることをお勧めします。 どうしてもマンネリ化するため (脳科学的にも裏付けあり)

 

〇不動産運用設計について

 ここは、不動産の基礎知識が必要 宅建士を持たれているかたは比較的スムーズに理解できると思います。

 

FPの試験は一発で合格する 毎年税制等他の法律も改正されるので翌年に持ち越すとまた新たに知識をいれる必要がある。

試験に合格すると、2年事に更新があり、単位をとらないといけないので、改正等はそこでブラッシュアップすればよい。

 不動産運用であれば、 平成28年度税制改正、宅建業法改正、空き家問題に関する事項等

 

学習方法は、個人的差異があるのでご自分にあった方法でかつ 試験ですのでここは効率性を意識してください。

 

 今回は、学習法でした。 参考になる部分があれば幸いです。

 

不動産取引のことなら 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野


住宅ローンを組む際に考えておきたい 手段としての老後資金(NISAとiDECO)

2017年02月23日 | FP 税、金融、不動産、ライフ、保険

 不動産コンサル、住宅ローンの専門家 中野です。

 

 不動産業が専門なのになぜ、ファイナンス?と思われるかたもいらっしゃるかと思いますが。

 

住宅ローンは長期にわたり支払い続けていく よって貯蓄がおろそかになりがちになります。(特に教育資金や老後、突発性の資金需要等)

 

 不動産の売買に住宅ローンは欠かせませんが、支払っていくものは「住宅ローン」だけではありません。

 

一時的な住宅ローンの支払可能額だけをみて購入してしまうのはリスクを伴います。

 

 弊社では、住宅ローンだけの提案だけではなく、中長期的な提案をして 支払可能な住宅ローンを提案します。

つまり、住宅のメンテナンス時期、教育資金、老後資金 のちに発生する資金を別に貯蓄や運用しておくことが重要です。

 

 住宅ローンにファイナンスアドバイスは必須になります。

 

 本題に 積立NISAの創設

NISAは平成26年1月から始まり税制が毎年変更されています。

 当初は、毎年100万円まで新たに投資した上場株式や株式投資信託等にかかる譲渡所得、配当所得が5年間 非課税(税金がかからない)制度として誕生しました。

非課税枠としては、5年間で500万円まで

 しかしデメリットがあり たとえば、5年間の非課税枠が終了した後、翌年の非課税枠に移管すれば更に5年間 トータルで10年間、譲渡所得、配当所得が

非課税でしたが、この移管額が100万までという条件付きでした。

 

 平成27年にNISA口座を開設すれば金融機関が毎年変更が可能になったこと

 平成28年1月からは投資限度額が120万に引き上げられた(5年間で600万) この年4月からジュニアNISAが始まり

 今回の改正で 100万円までが移管の限度でしたが全額移管できるようになったこと つまり非課税で保有できるようになり使い勝手がよくなっています。

積立NISAは、平成30年から 

この積立NISAは、月額3万3千円が限度 年間40万 若い世代向けの資産形成に向いています、

この積立NISAと 今年1月から始まっているiDECOを併用して 教育資金や老後貯蓄に備えることができます。

 双方ともメリットデメリットもあります。

 

 住宅ローンを組む際に考慮してほしいと思います。参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


今年度の税制改正ピックアップ 配偶者控除とNISAについて 1

2017年02月22日 | FP 税、金融、不動産、ライフ、保険

 不動産コンサル、住宅ローンの専門家 中野で。

 

 今回は、ファイナンシャルプランナーということもあり 今年度平成29年度の税制改正において

2つピックアップしてみました。まず、配偶者控除の拡充と NISA積立の創設 この2つです。

 

まず、配偶者控除から 103万の壁と呼ばれていますが、本質的な部分があまりわかってらっしゃないかたが多いと思われます。

 

 壁という表現を用いるなら、103万 106万 130万 150万とわけられます。

 

パートで働く奥様は103万と130万で調整していますが

 

 厳密にいうと 103万を超えると所得税がかかりかつご主人の配偶者控除が使えないということです。

 次に130万円を超えるとご主人の扶養ではなくなることにより ご自身で国民健康保険と国民年金保険を支払わなくてはなりません。

 

さらに106万は 昨年の10月に加わり 一定の要件に該当すれば収入が106万になると 約16万円の社会保険料が発生します。

〇一定の要件とは

1 労働時間が週20時間以上

2 月額の賃金が8万8千円以上

3 勤務期間1年以上を見込んでいる

4 従業員数501人以上の企業で働く学生以外の人

上記になります。

 

続いて改正点2の NISA

NISAの概要は、以前このブログでも取り上げていますが

 積立NISAが新しくできたことがあげられます。

 

詳細は、次回にこの制度と、イデコ(iDECO)は、老後貯蓄資金の形成には役にたつと思います。

 

 参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


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