既存住宅瑕疵保険関連を連載していますが、今回は「住まい給付金」に関して ご紹介を
意義としては
〇住まい給付金制度とは、住宅ローン控除を使っても負担軽減効果が充分に得られない(所得税や住民税が少ない方等)
これを補完する意味で 現金を給付する制度ということになります。
住宅ローンが拡充されても、収入が少ないと住宅ローン控除の恩恵が最大限生かされないということですが
住まい給付金は、住宅の引き渡しを受け(当面、1年3ケ月延長措置あり) 以内に給付申請を行えば、住宅取得者の収入および持分割合により
決定された給付額が指定した口座に振り込まれます。 この制度に関しては、住宅ローンを使わない(現金購入)でも要件を満たせば対象者になります。
算式がありますので
〇 給付額= 給付基礎額(都道府県税の所得割合で決定)×持分割合(確認は、不動産登記事項証明書)
〇給付基礎額は、現在消費税がが8%なので
1 収入額が425万 給付額は 30万円
2 収入額が425万超475万円以下 給付額は 20万円
3 収入が475万円超510万円以下 給付額は 10万円
上記になります。
では、中古住宅で住まい給付金をうけられる要件とは 下記参照
1 宅建業者が売主である住宅(中古再販住宅であること)
2 住宅を取得して不動産登記上の持分を保有し、その住宅に自分で居住すること (賃貸はダメです)
3 床面積が50㎡(坪で15.12坪)
そして最後の4 以下のいずれかの要件を満たした住宅であること
ア 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
イ 既存住宅性能表示制度を利用していること (耐震等級1以上のものに限る)
ウ 建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している。または建設住宅性能表示を利用していること
上記のアを利用することで住まい給付金対象になります。
注意点は、住宅取得を目的とした住宅ローンで返済期間5年以上と床面積は登記面積になります。
要件1でわかるように、個人間での取得では、つかえないということがわかります。
参考にしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野