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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

住宅取得(購入)に関する出口対策について FP、建築士等の関わり

2016年06月06日 | 不動産取引 新築及び中古関連

 前回、住宅取得はゴールはないという内容をお伝えいたしまた。(住宅スゴロクではない)

 

まず、住宅取得は一般的に長期の住宅ローンになるため、将来、「アクテイブシニア)高齢者の住替えを予想した取得計画を立てる必要があると考えます。

ここで、リスク的な住宅取得としては、借入限度額まで住宅ローンを借りて住宅を取得することがひとつとして挙げられます。

 新築戸建、新築マンションは購入した時点で2割資産価値が下がります。(以前のブログ参照)

つまり、逆ざやになってしまうので「売りたくても売れない」という現象が起きます。

 抵当権抹消に必要なキャッシュ(現金)があれば、話はかわりますが

 

ここで、出口に関するる 国土交通省住宅局住宅政策課の 見解をご紹介いたします。一部省略

 「高齢者の住み替え支援には、不動産事業者だけでなく、FP(ファイナンシャルプランナー)が参画することで支援を期待しています。

  国土交通省としては、住宅を資産として活用する、そういう局面でサポートするノウハウや知識、アドバイスの経験を積んでいる方がまだ少ない。

  今後は、そうした知識、ノウハウを持つ方が増えてほしいと考え、相続体制支援のほか、事業の2つ目の柱として育成支援も打ち出しました。

  FPのかたや、宅地建物取引士、建築士など、すでにこうした方面で実績があり、ノウハウを持つ専門家を講師とする研修事業です。

 

 住宅を購入する際のアドバイスとして、家を持つのがゴールではなく、その後どうするのか、ここに何年住もうと思っているのか、ライフプランを考えて、住んだ後は

 どうするのかといった点も考慮してほしいと思います。

 将来、売却できれば、長期的なキャッシュフローも好転するでしょう。そういう知識を持つFPが増えれば、住宅取得の「入口」でローンの相談をする

 ように・「出口」に関しての相談に対応できるようになります。

 相談する側にとっても、住宅は資産という考えのもと、長期的に維持管理に関心を持つようになるではないかと期待している。

 

一部省略しましたが上記の内容です。

 

当社では、単なる取得に留まらず、長期的なキャッシュフロー(出口対策を踏まえた)提案します。たたき台でも計画はないにこしたことはないと考えています。

いざという場合、計画がない人は往々として、思考停止してまう傾向があるからです。

 

 前回の建物評価手法の問題等があり容易にはいかないかと思いますが、購入の入口の部分は、「身の丈の住宅ローン」を組む

 これが「出口」高齢になった場合の住み替えをスムーズに行えると思います。

 

次回 アクテイブシニア(高齢者)の住み替え 資産活用 相続体制の整備に関しての事業内容を

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎

 


宅地建物業法改正(一部) 不動産業者と消費者への影響は?

2016年03月16日 | 不動産取引 新築及び中古関連

 前回、宅建業法一部改正が閣議決定されました。これが、不動産業者と消費者(売主と買主)にどういう内容の影響を及ぼすかを

 

法律案の概要は

1) 既存の建物の取引における情報提供 宅地建物取引業者に義務付けされた内容

 1 媒介契約(仲介)への締結時に建物状況調査(インスペクション)を実施する者の斡旋に関する事項を記載した書面の依頼者への交付

 2 買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明

 3 売買契約等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面交付

 

2) 消費者利益の保護の強化と従業者の資質向上

 1 営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外

 2 事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課

 

上記が概要ですが、わかりにくいので噛み砕いて

既存建物の状況を検査し、安全に消費者(買主)に説明してくださいということです。

 

〇 インスペクションとは

  建物の状況を調査すること

  例)建物基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象、不具合事象

    の状況を目視、計測等にyり調査すること

〇 既存住宅瑕疵保険について

  かりに既存住宅に瑕疵(欠陥等)があった場合に修補費用を保証する保険

 

 中古住宅(既存住宅)は個人間売買が圧倒的に多いのですが、その責任を売主単独で負わせるのは困難

 つまり、不動産業者(宅地建物取引業者)がインスペクション等を促し、売主、買主が安心して取引ができるように市場環境を整備する

改正内容はこの部分になります。

 

 法案だけ読んでも、少し理解が難しかと、また宅建士試験にも今後影響してきます。

 

次回はその流れをフローでご紹介いたします。

 


持ち家 取得傾向について 中古住宅取得傾向が上がった

2015年12月21日 | 不動産取引 新築及び中古関連

 新築か中古か? 今年平成27年11月30日 発表された 内閣府の「住生活に関する世論調査」の結果からですが

 

〇 質問内容は 「住宅を購入するなら新築か中古か」という内容です。

 

2004年に同調査では中古が3.4%でしたが、今回は9.9%と3倍になっていること

 

 中古がよいと回答した人を年代別にみると

20代が15.7%ともっとも多い続いて、40代の11.1%、30代代の10.1% 

もっとも少なかったのが 70歳以上の8.2%

 

〇 中古が上がった理由として

  「住みたい立地に住宅(マイホーム)を購入するには、中古住宅の価格のほうが手が届きやすいからと回答した人が61.0%」

  次いで「中古住宅を購入しておいて、時期をみて建替えやリフォームをするほうが。資金計画に無理がないから」と回答した人が

  29.7%

  このデータからみると 資金面を気にしているかたが多いということになります。

 

 一方で 住宅を所有したいかという問いには 79.4% 所有する必要はないと回答した人が16.5%

 所有する必要がないと回答した人の理由として「多額のローンを抱えたくないから」

これは、やはり社会的背景の影響で年収が思うように増えないということでしょう。住宅所有に対する考えかたや見方が変わってきています。

 

 尚、住宅を選ぶ際のプライオリティーとしては、立地(周辺環境アクセス)になっています。ともに、立地の安全性も(交通事故をさけるため)

 

私個人の意見としても、住宅の供給過剰の現状と空家から 中古住宅をおすすめはしています。(主に資金、住宅ローンの視点から)

 

参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎

 


不動産取引における 解除権  債務不履行の場合

2015年12月20日 | 不動産取引 新築及び中古関連

 前回の続きです。債務不履行について

 

〇 解除権の要件として 売主に債務不履行があること 

 

一的的に3つ

1 履行遅滞 (約束の期日に引渡しがない、代金の支払いがない等

 

2 履行不能 (もはや、物件が存続しない等)

 

3 不完全履行 (感じとの通りですが、ニュアンスが少し違い、中心的なものには問題がないのですが、それに付随するものが足りない(必要な許可証など)

  

   分解すると、中心的な内容とそれに付随する内容

論点の絞り込みになります。 付随する内容が不完全であっても、契約の目的が達成できるならば、契約の解除権が発生しないということになります。

 

不動産取引の例としては、仮に土地を購入する場合、土地が私道に接道しているばあい、その通行の権利が得られない

他には、既存の擁壁で、擁壁をやりかえなければ、新築住宅が建てられない 他にも案件ごとにいろいろなケースが発生します。

 

上記を参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


物件の引渡し後に  欠陥 瑕疵担保責任の整理

2015年12月18日 | 不動産取引 新築及び中古関連

 前回 物件(新築、中古住宅)の引渡し後に 欠陥が見つかった場合 ここを少し整理しておこうと思います。

 

売主が業者か企業等で不動産を一般の消費者に売却した場合 3つの法律の規制がありますので 以下参照

 

〇 「宅建業法」が規制している内容 売主が宅建業者である場合

  瑕疵担保責任(欠陥を負う)の内容は、土地、建物すべての隠れた瑕疵について、引渡し後、最低2年間は担保の責任を負う。(宅建業法 第40条)

 

〇 「品確法」規制している内容  新築を販売したすべての売主の場合

   規制内容は、新築住宅の構造耐力上主要な部分等について、引渡し後、最低10年間は担保責任を負う 品確法 第95条 97条

 

〇 消費者契約法  売主が事業者で買主が一般消費者

  規制内容は 

  1 土地、建物のすべての隠れた瑕疵(欠陥)について、その責任の全部を免除する条項を定めることの禁止(つまり無効) 消費者契約法 第8条第1項第5号

  2 消費者の利益を一方的に害する条項を定めることの禁止(無効) 消費者契約法 第10条

 

上記になります。 買主が保護されているということです。 当時者の知識量(売主が有利)の差を考えれば当然ということになります。

 

取引の形態でいずれかに該当するか前提知識で参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎

 


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