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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

不動産取引における仲介手数料(媒介)に関して

2016年02月12日 | 不動産取引 仲介手数料関連

 今回は、不動産取引における媒介手数料 (媒介報酬)についてご紹介を

 

取引の不動産の価額を3つにわけて、上限を定めています。(もちろ上限を超えてもらえば違法です)

 

まず

売買代金(税抜きです)

200万円以下の価額であれば           媒介報酬(仲介手数料は) 5.4%以内(=5%+消費税)

200万を超え400万円以下の価額であれば                   4.32%以内の額(=4%+消費税)

400万円を超える価額であれば                           3.24%以内の額(=3%+消費税)

 

上記になります。

一般的に400万円を超える取引が多いのので簡単な計算式は

〇 (消費税抜きの売買代金×3%+6万円×1.08)これで簡単に計算ができます。

 

例は 500万の土地の場合は 500万×3%+6万円×1.08=¥226,800円になります。(上限なので下げることも可能です)

この仲介手数料を払いたくないというかたもまれにいらっしゃいますが、この手数料は、業者が取引の安全(調査をしたり重要事項を作成したり、かなり手間がかかります)

もちろんこの中に売るための販売管理費も含まれています。また住宅ローン申請には、この重要事項説明書が必要になります。

個人間売買で現金でやりとりするかたもいらっしゃいますが、私としては、あとで揉めたときを考えると少し怖い取引になるかと考えます。

 このように業としてやるわけですので、ご理解が必要になります。

決して、濡れてで粟という仕事ではないということです。 このあたりに不動産取引への誤解が生じているのかもしれません。

 

 ただ専門家であっても、いい、悪いはあります。世の常です。介入する当事者は人間ですから

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


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