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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

宅建士 更新講習  住宅ローン時に生命保険の見直しを

2017年02月09日 | 不動産取引 賃貸実務関連

 住宅コンサル、住宅ローンコンサルの中野です。

 昨日、宅地建物取引士の更新講習に行って参りました。内容は、法改正についてが全体の8割を占めていました。

 権利関係、税制、建築基準法のこの3つ 

 

 税制は、今年の4月1日からの消費税率引き上げ現行8%から10% 経理処理関係の経過措置 区分処理等

 建築基準法は主に、耐震診断、改修計画(これには補助金がでます)

 権利関係は、真の売主かどうかの詳細な確認 (代理で、委任状、印鑑照明があってもやはり、売主の意思確認は必要)

 

おおまかに上記がポイントでした。 1コマ90分なので少々疲れましたが・・・ 大変参考になりました。

 

 今回は、住宅取得時に併せて現在加入の生命保険を見直すメリットを

 

 生命保険は、一般的に社会人になって内容がわからずまま加入し続けているというかたがほとんどです。

住宅ローンの借入れ申請と併せて生命保険を見直すことにより 家計支出をかなり削減できる場合があります。

 

 保険の仕組みをあまり知らないかたがほとんどです。 現在の保険証券をみてもよくわからないというかたも多いので

弊社では、住宅ローン申請時に、生命保険の見直しを進めています。 弊社は生命保険の代理店ではないので中立的なアドバイスができます。

これが仮に弊社が代理店等であれば、中立性を損ない適正なアドバイスができません。

 

 生命保険は、期間ごとに見直しをする必要があります。 保険診断も住宅ローンと併せて行っておりますのでお気軽ご相談ください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


賃貸借契約に関する問題 賃貸借契約終了時の原状回復 通常損耗を超えるもの

2016年04月29日 | 不動産取引 賃貸実務関連

 前回は、通常損耗 ガイドラインより引用してご紹介いたしました。

今回は、通常損耗を超えるものについて

 

〇通常の使用を超えるような使用による損耗とされるもの 以下参照

 

1 カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ

2 冷蔵庫下のサビ跡

3 引越し作業で生じた引っかき傷

4 畳やフローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)

5 落書き等の故意による毀損

6 台所の油汚れ

7 結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ

8 タバコ等のヤニ、臭い

9 壁等の釘穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの

10 クーラー(賃貸人所有)から水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食

11 クーラー(賃借人所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食

13 天井に直接つけた証明器具の跡

14 飼育ペットによる柱等のキズ、臭い

15 ガスコンロ置場、換気扇等の油汚れ、カビ等

16 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等

17 日常の不適切な手入れ若しくは用法違反にyろる設備の毀損

18 鍵の紛失、毀損による取り替え

19 戸建住宅の庭に生い茂った雑草

 

上記が、通常損耗を超えるので、これらは、賃借人が費用を負担して、原状に戻す必要があるということです。

 

 参考にしてください。

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


賃貸借契約に関する問題 賃貸借契約終了時の原状回復 通常損耗

2016年04月28日 | 不動産取引 賃貸実務関連

 本日は28日 1952年(昭和27年) サンフランシスコ平和条約発効記念日です。

ご存じかと思いますが、サンフランシスコにて 日本とアメリカ等他 48ヶ国の連合国との間で締結された平和条約です。

 この条約で、我が国日本は主権を回復したというわけです。同時に日米安保条約も締結されましたが、ソ連は締結を拒否

現在、平和を脅かす内容のニュースもありますが 振り返り、日本国憲法を読んでみようと思います。

 

 本題に 原状回復において 通常損耗での使用とそれを超える損耗内容のご紹介を

〇 ガイドラインより引用

通常損耗とされるもの

1 フローリングワックスがけ

2 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡

3 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥により雨漏りなどえ発生したもの

4 テレビ、冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)

5 壁に貼ったポスターや絵画の跡

6 エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡

7 クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)

8 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)

9 網戸の張替え(破損等はしていないが次の入居者の確保のために行うもの)

10 地震で破損したガラス

11 網入りのガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)

12 全体のハウスクリーニング(専門業者による)

13 エアコンの内部洗浄

14 消毒(台所)、トイレ)

15 浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)

16 鍵の取り替え(破損、紛失がない場合

17 設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの

 

上記になります。つまりこれらがガイドラインによる通常損耗なので、請求されても否認ができると思われることを参考にしてください。

 次回に 「通常損耗を超えるもの」について つまり 賃借人が負担すべき費用ということ

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎

 

 


賃貸借契約に関する問題 賃貸借契約終了時の原状回復義務の範囲について

2016年04月27日 | 不動産取引 賃貸実務関連

 前回は、原状回復の根拠等でしたが、今回は、では原状回復の範囲は?ということで

 

 原状回復義務範囲はガイドラインがあります。ご存知のかたもおおいかと存じますが

 

そもそも 原状回復義務は、毀損部分の復旧 よって可能な限り毀損部分に限定して、補修工事が可能な最低限度

施工単位とすることを基本としています。

 

 具体的には、

畳 1枚

襖 1枚

壁紙やフローリング(床) ㎡単位 という具合です。

 

 しかし、壁クロス等は一面分負担を賃借人(借りている人)に負担させることは、やむを得ないとしています。

 

実際のガイドラインを次回 内容としては、 経年変化と通常損耗 (通常を超える使用とはどんなものかを)

 

参考までに

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


賃貸借契約に関する問題 原状回復義務の根拠と内容

2016年04月26日 | 不動産取引 賃貸実務関連

 前回より引き続き 賃貸関連で問題が多い 原状回復について

 

まず、原状回復義務の根拠は、民法第598条

「借主は、借用物を原状に復して、これに付属させた物を収去することができる。

 

民法の改正民法(案)も併せてご紹介を

民第621条は、賃借人の原状回復義務を定め、また、通常損耗や経年変化が原状回復義務の対象に含まれないことを明文化しています。

 

次に 原状回復義務の内容とは

 誤解を受けるのが、借りているかた(賃借人)が契約終了時に履行すべき原状回復義務は、入居時の状態に完全に戻すことではないこと。

 

判例でご紹介を 「最高裁判 平成17年 12・6判時1921・61 より

〇 建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少による投下資本の

  回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払いを受けることにより行われる。

 

つまり 

1 経年変化

2 通常損耗

この上記のによる建物価値下落分は一般的には賃料に補填されているということです。

 

是非 参考にしてください。

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


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