不動産売買専門、住宅ローン専門FPの中野です。
今回は、遊休農地に関して (農地なのに耕作を放棄していると・・・・
まず、なぜ農地が手厚い保護をうけるのか? いろいろな面で優遇されています。(固定資産税が極めて安いなど)
こういう何気ない疑問から考えを深めるのも頭の体操になるかと思います。
日本の国土=狭い=山ばかり=平坦地が少ない
ということで、自給率をあげるには、農地を保護しなければならない。(すでに自給率は・
農地に地目がなっていたとしても、実際は耕作を放棄していたりゆ遊休農地が多く含まれています。
優遇措置が多いため(保有コストが低い等)、耕作意欲のモチベーションが下がる。逆に耕作意欲がある人への売却が妨げられている
といえます。
そこで、遊休農地とされた場合、固定資産税をあげますということになりました。
具体的に今回改正で 農業委員会による農地中間管理機構と利用権の移転での協議で勧告を受けた「遊休農地」について
平成29年度より、「限界収益修正率」を用いないことになり 結果 増税となります。(平成27年度の限界収益修正率は 0.55)
わかりやすく言うと固定資産税が1.8倍に引き上げられます。
ほっておいてもわからないだろう?
〇 農業委員会は、農地法30条に基づき、毎年1回、管轄地域内の農地の利用状況「利用状況調査」を実施しなければならないと規定しています。
実務的には、農地所有者と農業委員会との協議になりますが
目的は、農家の高齢化において「遊休地」になっている農地を、農業をしたい人に譲り 農業の国際競争力を上げることです。
宅建士試験で 農地法3 4 5 条関連は、要暗記です。ご興味がありましたらその他の条文も参考にしてみてください。
また、宅建士関連のテキストや通信講座は、個人的にはLECの通信、通学講座をお勧めします。 試験対策としてピンポイントかと
姶良市 戸建て、土地売買専門 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野