前回の住宅ローンにおける収入合算の続きです。
おさらいで、住宅ローンにおける収入合算 (夫の収入と妻の収入を+する) のメリットは、借入可能額が増えるということでした。
ではデメリットは? 妻が連帯保証人または、連帯債務者になること。
宅建士試験対策としても覚えておきたい項目なので 条文を
保証債務
民第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行する責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。(ここは試験では頻出)
連帯債務
民第432条 履行の請求
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し
、全部又は、一部の履行を請求することができる。
上記いずれも、仮に妻が合算者(連帯保証、連帯債務になる)である場合、自分に請求がきますよということです。
強力な担保としては、連帯債務者になります。 なぜなら 住宅ローンを夫と3000万の収入合算をして妻が連帯債務者と仮定した場合
いきなり妻に対し、全額3000万の請求ができます。 連帯保証の場合はまず夫に請求してから妻への請求という流れ(少しやわらかい
また、合算後に離婚した場合(4人に一人は離婚というデータあり) どういう支払いをしていけばいいかという問題が生じます。
離婚後の住宅ローン支払いに関しては対応しなければなりませんが 割愛しておきます。 詳細をお知りになりたいかたはご相談ください。
収入合算と簡単にはいっても、デメリットのほうが大きいということがいえます。 どうしても収入合算ということであれば ペアローンになるかと。
参考にしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野