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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続した空き家は放置しない 有効な手段を

2017年05月17日 | 不動産 空家対策

 不動産コンサル、住宅ローン専門FPの中野です。

 

 今日のテーマは、空き家について 

 

 最近は、県外のかたから、相続(空き家)をしたが、どうすればというご相談をいただきます。

 

 まず、空屋特措法の成立で、特定空屋に指定された場合は、行政代執行されます。 つまり相続人に代わり建物が解体されてしまう。

 この解体代金の請求(求償)は、相続人に請求されます。(これが、代執行の例)

 

 

〇 空き家を放置しない手段として2つの手段

 

1 非課税売却制度を使い売却 (要件があるのでご注意を)

2 空き家を貸家にする。 (比較的安価なリフォームで)

 

上記が挙げられます。がいずれも様々な問題があります。

賃貸にする

〇 実際に賃貸にするという意思をお持ちのかたは、9%(国土交通省アンケート調査より引用)

次に売却

〇 相続時に土地、建物を共有にしているかたが多い 例 3人の場合 共有持分 3分の1 

  この場合、共有者の1人が売却に同意しないと売却できません。

 

 宅建士の、宅建士受験者はご存じですが、共有物は、処分の場合(この場合 売却=処分)全員の合意が必要

 

 当社が関わった案件では、1人が、納得いかないと(つまり相続が争族になっている状態) 売却ができない案件もいくつかありました。

 

 こればかりは、当社は、当事者ではないのでプライベート案件には首を突っ込めません。

 

 また、空き家は、居住していなくても、固定資産税、都市計画税(公租公課)がかかってきます。 評価額が低ければ、おのずと固定資産税も低いのですが

 

 それでも、費用ということになります。

 

物事には、メリットとデメリットがあるのですが、とかく空き家にメリットが見当たりません。

 

 このような現実がありますので、空き家をそのままにされておられるかたは、なにかしらの手段を講じたほうがいいかと思います。

 

弊社は、空き家対策に積極的に(特措法ができる前から)取り組んでおります。 空き家に関してのご相談は、お気軽にご相談ください。

 

 不動産売買(戸建て、土地)取引、住宅ローンのことなら 姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社まで

 

  公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 FP 相続診断士 代表 中野


空屋を売却する  譲渡所得の3000特別控除 (特例)

2017年04月12日 | 不動産 空家対策

 不動産コンサル、住宅ローン専門FPの中野です。

 

 前回の続き 特例適用期間は 相続時から3年経を経過する日の属する12月31日までの期間限定で売却 

 かつ、特例適用期間は 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡(売却)に限られること。

 (おさらいで参考に)

 

 簡単にいうと、特例要件を満たせば、空屋を売却しても、益の部分が3000万を超えなければ、税が課税されないということです。

 ちなみに、譲渡所得税の税率は高く 短期なら 39% 長期なら 20%

 短期譲渡で1000万利益がでれば400万ちかく 税金がかかりますよということです。

 (譲渡所得の短期、長期は、ブログでも取り上げていますので参考にしてください。)

 

 〇特例要件について

1 相続の開始の直前において、被相続人(亡くなったかた)の居住の用に供されていたものであること。

2 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、ただし区分所有建築物を除く(まぁ分譲マンションはダメということ)

3 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住者がいなかったものであること

4 相続時から譲渡時までに、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと。

5 家屋を取り壊さずに譲渡する場合には、地震に対する安全性にかかる規定または、これに準ずる基準に適合するものであること。

 

上記になるのですが、 5番がハードルが高いのではと 

 つまり新耐震基準を満たせということ 新耐震基準は昭和56年6月1日以後の基準で建築された、建物になります。

 適合していなければ、新耐震基準に適合するように(合致)するように改修してくださいねということなのですが・・・

 

 直観がするどいかたは、これが何を示しているがピンときたかもしれません。

 要するに、改修費がかかるから、取り壊し前提で更地にして譲渡してねという誘導ということになります。

 

 とかく、法律要件とうは、一般的に難しく表現されます。仕方がないことですが(補足説明があってもいいのでは?)

 

 ということで、特例要件を満たせば、3000万控除を使えますので、空屋での問題があるのであれば、早めの対応が必要かと思います。

 

 ご相談はお気軽に

 

姶良市の不動産全般のことなら 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


空屋を相続した場合 何も生み出さないなら、譲渡所得特別控除3000万をつかう

2017年04月11日 | 不動産 空家対策

 不動産コンサル、住宅ローン専門FPの中野です。

 

 今回は、空き家対策 幾度がこのブログで取り上げています。

公示価格が発表され、8年ぶりの公示価格の上昇(すべての地域ではありません)

 主に三大首都圏

 

 社会問題化している空屋原因は、背景に、住宅過剰供給によることは周知の事実ですが

 空屋を放置すると適切管理も行われず、周辺環境も悪化という懸念があります。

 

もっとも、空屋が増える要因としては、一人暮らしの方(被相続人)が亡くなり、居住しない(何らの対策を打たない 売却、有効活用)

せず、放置していまう状況があります。(対策(修繕等にも、相応の出費がかかるのも一要因ですが)

 

 そこで期間限定で 空屋を売却(譲渡)した場合、譲渡所得(益が出た場合、税金がかかる)がかからない3000万の特別控除が創設された

 ということです。

 

 注意してほしいのは、期間限定(時限) 相続時から3年経過する日の属する12月31日まで

 かつ、この特例が適用できるのは、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡(売却)に限られること

 

 自宅の売却は、居住用3000万控除がありますが、それの空家バージョンということ

 

 また、古い家ほど、売却すると譲渡所得(利益)がでて納税が多くなるというデメリットあります。譲渡所得税計算式参照

 つまり(取得費が安い)

 

 次回、特例要件を今一度 ご紹介いたします。

 

弊社は、空屋対策に積極的に取り組んでいます。 単純売却、有効活用等  

 

 特に有効活用等の意がないなら特例を使って、早期売却をお勧めいたします。

 

姶良市の不動産のことなら 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 FP 相続診断士 代表 中野


空屋は増え続く 取り得る対策は?

2017年03月17日 | 不動産 空家対策

 不動産コンサル、住宅ローン専門FPの中野です。

 

 今回は、空き家について、何度かこのブログでご紹介していますが、もう少し掘り下げてご紹介を

 

 

 まず、空き家の定義として、国は 「1年以上使われていない建物」を空き家としています。

 

 どこがどう調べているかかというと

 

主体は、総務省が5年に一度 「住宅・土地統計調査」で空き家について調べています。

 

 実は、空き家と聞くと、皆さま、一戸建てをご想像されるかた思いますが データでご紹介を

 

出典は 総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より

〇 空き家の内訳

1 賃貸用住宅  52.4%

2 その他の住宅 38.8%

3 二次的住宅  5.0%

4 売却用住宅  3.8%

 

空き家増加率は一年ど約16万戸で増加推移しています。 上記で1の賃貸用住宅が半分以上を占めていることがわかります。

その他の住宅が使われず放置されている状態 二次的住宅は別荘

 

 2020年には空き家は1000万戸に達成するといわれていますが それに逆行して毎年100万戸近い新築が建てられています。

(人口は減少しています)

 

 空き家を所有されているかたは、かなりの数で放置していることわかります。

 

弊社では、対策として

1 単純売却

2 リフォーム、リノベーションをして中古住宅として、売却 購入は、割安で住宅が購入可能

3 2を賃貸にする。

 

 上記を主に提案していますが、それだけではありません。

 

結論として、何かしらの対策を所有者はしないといけないということです。

 現在 約896の市区町村が「消滅可能性都市」 つまりなくなると言われています。

 限界集落とは、過疎化等で人口50%以上が65歳以上の高齢者で社会的共同生活の維持が困難になっている集落です。

 

これに対応して 国は「コンパクトシティ」を推し進めていいるのですが  

 

 空き屋対策については、お気軽にご相談ください。  エリアによっては別の対策等もありますので

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


相続した空家の譲渡に3000万特別控除が使えます

2017年02月10日 | 不動産 空家対策

 住宅コンサル、住宅ローンコンサルの中野です。

 

今回は、28年度税制改正のひとつ、「空家に係る譲渡所得の特別控除」の創設について

 

 自宅を売却した場合、3000万の控除「居住用財産3000万控除」が使えますが

これを、空家にも適用するということ

 

 ただいくつか注意点(要件)があります。 要件をご紹介いたします。

 

 まず。被相続人(亡くなった人 親等)が相続の直前に住んでいたこと、相続後は誰も住んでいないこと

土地、建物を一体として売却すること 以下 細かい部分を

 

〇 家屋要件          昭和56年5月31日以前に建築されているが、区分所有建物でないこと

〇 土地と建物の要件      相続後譲渡までの期間において、事業、貸付、居住の用に供していないこと

〇 譲渡対価要件        土地、建物の譲渡対価の合計額が1億円以下であること

〇 譲渡期間          平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡であること

                (相続の時から相続の開始があった日、以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限られる)

                ※例として 平成28年3月4日に相続が発生した場合、平成31年12月31日までの譲渡には適用がある。

 

 上記になります。

 

今までは、相続空屋を相続人が売却して利益が出た場合、譲渡所得税が課せられていた(これが、空家の原因の一原因でもある)

しかし、この制度創設で、益がでたとしても3000万の差し引けるので、空家対策になるということです。

 空屋は放置していると様々な問題になります。 この制度を有効に生かしてください。

 

 要件以外にも、相続不動産が共有の場合などがありますが、 空屋でご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


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