不動産コンサル、住宅ローン専門FPの中野です。
今日のテーマは、空き家について
最近は、県外のかたから、相続(空き家)をしたが、どうすればというご相談をいただきます。
まず、空屋特措法の成立で、特定空屋に指定された場合は、行政代執行されます。 つまり相続人に代わり建物が解体されてしまう。
この解体代金の請求(求償)は、相続人に請求されます。(これが、代執行の例)
〇 空き家を放置しない手段として2つの手段
1 非課税売却制度を使い売却 (要件があるのでご注意を)
2 空き家を貸家にする。 (比較的安価なリフォームで)
上記が挙げられます。がいずれも様々な問題があります。
賃貸にする
〇 実際に賃貸にするという意思をお持ちのかたは、9%(国土交通省アンケート調査より引用)
次に売却
〇 相続時に土地、建物を共有にしているかたが多い 例 3人の場合 共有持分 3分の1
この場合、共有者の1人が売却に同意しないと売却できません。
宅建士の、宅建士受験者はご存じですが、共有物は、処分の場合(この場合 売却=処分)全員の合意が必要
当社が関わった案件では、1人が、納得いかないと(つまり相続が争族になっている状態) 売却ができない案件もいくつかありました。
こればかりは、当社は、当事者ではないのでプライベート案件には首を突っ込めません。
また、空き家は、居住していなくても、固定資産税、都市計画税(公租公課)がかかってきます。 評価額が低ければ、おのずと固定資産税も低いのですが
それでも、費用ということになります。
物事には、メリットとデメリットがあるのですが、とかく空き家にメリットが見当たりません。
このような現実がありますので、空き家をそのままにされておられるかたは、なにかしらの手段を講じたほうがいいかと思います。
弊社は、空き家対策に積極的に(特措法ができる前から)取り組んでおります。 空き家に関してのご相談は、お気軽にご相談ください。
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公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 FP 相続診断士 代表 中野