不動産売買コンサル、住宅ローン専門FPの中野です。
今日のテーマは、農振について
ご存じのかたも多いと思いますが、お客様によく聞かれる内容なので ご紹介を
〇 農振地域とは
正確には、「農業振興地域の整備に関する法律」 これを 略して「農振法といっています」
漢字をみれば、意味が推測できますが
農業の振興を促進することを目的とする地域で、農用地区域とその指定を受けない区域にわかれます。
〇 農業振興地域は、相当期間(今後における)にわたって農業振興を図るべき区域
〇 農用地区域は、土地改良事業がなされたなどの生産性の高い農地で、農地利用を確保するべきものとして指定された区域
制限が厳しい
農地の用途変更、用途変更目的での売買、賃貸借は、認められない。
つまり農業用途以外への転換に対して許可がほぼおりないと考えていただければ
この農用地区域内で建物建築や宅地開発を行うために、農用地区域からの除外手続きを踏む必要がありますが、ほぼ許可がおりないということになります。
上記が 農振の内容になります。
調査をするにあたっては、農業委員会に実務的には 確認します。
農地法は、宅建士の試験でも 3条 4条 5条が問われますが、農振が問われたことはおそらくなかったと思います。
宅建士受験をされるかたは、3条 4条 5条は 要暗記、理解が必要です。
参考にしてください。
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公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 代表 中野