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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続財産 相続税がかかる かからない コラム 住宅ローン返済負担率 借りれると返せるとは異なる

2017年02月25日 | 不動産 相続 贈与 空家関連

 不動産コンサル、住宅ローンの専門家の中野です。

 

 前回の続きになります。

相続を、争族にしないためには、生前に対策をとる必要性があること、また相続税申告についてご紹介しました。

 

 相続財産すべてに相続税がかかるわけではありません。(遺産分割の対象にはなります)

 

例として、 お墓やお仏壇などは、評価をしない つまり相続税がかかりません。

生前対策として事前にお墓やお仏壇を購入しておけば、節税になるということになります。(金額上限がないので高いお仏壇でも構わないということ)

 

 続いて、遺産分割の対象にはならない(このあたりが理解しにくいと思いますが)相続税がかかる財産として

死亡保険金や死亡退職金が挙げられます。

 

 被保険者が父で受け取り人が子 この場合の受け取り保険金は固有財産なので遺産分割協議の必要はないのですが

実際に相続税を計算する場合、相続財産とみなされるので、他の相続人に受け取った死亡保険金の金額が判明します。

 

 上記でみなされるので、みなし相続財産と呼ばれます。

 

みなし相続財産の一例と非課税(税がかからない)について

1 死亡保険金 非課税は500万×相続人数

2 死亡退職金 こちらも500万×相続人数

3 定期金権利 年金受給権  非課税特例なし

 

 非課税で受け取った保険金の額は、相続税申告書に記載されます。 つまり他の相続人にわかるということです。

上記以外にも みなし相続財産はあります割愛します。

 

 生前に各相続人に説明しておくとトラブルを未然に防げるかと思います。

 

コラム 住宅ローン 借りれると返せるは違う

    返済負担率というのがありますが、年収に占める借入返済額の割合

    通常 年収400万円がボーダー

    400万以下は30%

    400万超は 35%

    上記まで理論上、借り入れることができるということですが

    この返済負担率ぎりぎりまで借りることはおすすめしません。(破たんリスクが高すぎる)

    借入はできても、支払い続けられなければ、いずれ競売になります。

    この返済負担率を適正にする借入をおすすします。 

 

次回、借入可能額(年収から計算できます)の求めかたをご紹介いたします。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


各種申告のアドバイス 相続、譲渡所得、住宅ローン控除等についてと相続税の申告

2017年02月24日 | 不動産 相続 贈与 空家関連

 不動産コンサル、住宅ローンの専門家 中野です。

 

 今回は、相続税申告について 確定申告の時期なので相談が多いのですが、申告書の作成などは、税理士法に抵触するので

FPとして、助言をし、顧問税理士に依頼します。弊社の不動産取引のサービスとして、取引後 (家を売った、土地を売ったこれは譲渡所得申告)

相続が発生した(相続税申告) 住宅を買った(住宅ローン控除の申告)をしております。

 相続などは、遺言がない場合は、遺産分割協議になりますので、顧問弁護士に依頼をします。(こちらも私がすると弁護士法72条に抵触するので)

 

 相続税の申告について今日はご紹介を

 

 実際にある事例として、相続人の財産総額は、他の相続人にはわからないから大丈夫という誤解があります。

 

まず、遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議作成 相続人全員の署名、実印(印鑑証明書添付)これがなければ有効になりません。

 

 遺産分割協議書には、相続財産の一覧表が記載されます。現金以外の財産に関しては金額が明記されないのですが(これは隠せません)

銀行通帳で預金口座番号で特定可能 不動産であれば、登記事項証明書で特定可能できます。

 

 相続税の申告書には、相続財産の金額の一覧表が記載されます。

原則、相続税申告には、相続人全員の押印が必要 なぜか?自分の相続税支払額を知る必要があるから

 

 相続税申告書で知らない事実を知ることになるのです。

例として)長男が五千万の現金をもらえるとわかっていた長女が、実は長男が7千万の不動産(自宅)をもらっているという事実がわかります。

長女は納得するでしょうか 最後の相続税申告書でわかってしまいます。

 

 結論的に何が言いたいかというと、父母は子の相続紛争を防ぐために、生前で財産一覧表を作っておいたほうがいいということです。

誰に相続させるのかといった内容ですが

 

 相続人に揉め事を残さないためにも生前の相続対策は必要かと思います。

 

次回は、 相続税がかかる財産とかからない財産について

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野

 

 


FP(ファイナンシャルプランナー)って何をするの?  コラム 相続(空き家)を売る場合

2017年01月22日 | 不動産 相続 贈与 空家関連

 昨今、資格取得が盛んになっていますが、FP(ファイナンシャルプランナー)とは具体的に何をする人なのかを簡単にご紹介を

 

FPは、国家試験の2級技能士 1級技能士と FP協会(世界統一基準)の AFPとCFPにわかれますが、試験で問われる、択一、実技の内容にそれほど差異はありません。

 

 ではFPのとはどんなことをお客様に提案をするのか その前に 試験科目は 7ケ目

1 FP実務と倫理

2 金融資産運用設計

3 不動産運用設計

4 ライフプランニング リタイアメントプランニング

5 リスクと保険

6 タックスプランニング

7 相続 事業承継

 

ほぼお金に関することなので、お金の専門家といわれます。

上級資格 1級と CFPは 2級での実務5年を経過しないと登録ができません。

 

 でどういうことをするのか?

主に 顧客(お客様)のファイナンス(お金)の現状分析になります。

 

1 キャッシュフロー分析

2 バランスシート分析

3 保障、補償分析

4 税金分析

これらの詳細は次回に

 

 不動産との関わりが非常に深いということが言えます。

 

コラム 居住用財産の3000万特別控除を空き家(相続で取得)でもつかえる

   通常、不動産を売却した場合、利益がでると税金がかかります。これが譲渡所得税

   自宅を売却した場合、売却した金額から3000万を控除(差し引けること)できるので、一般的に譲渡所得という税金はかかりません。

 

   2016年(平成28年)度税制改正で、被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた家屋でその者の死後、空家状態になっていたもの(家屋の敷地含む)

   を2016年4月1日から2019年12月31日までの間に、相続人が売却したときに、居住用の3000万控除と同じく 空家にも適用可能という特例が創設されています。

  

   空屋や有効利用されていない限り保有コスト(固定資産税)がかかり続けます。 この特例を使い売却して流動性のある現金にしたほうがいいかと考えます。

   有効利用するなら話は変わりますが

 

弊社では、空家問題に積極的に取り組んでいます。  詳細についてはお気軽にご相談ください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野


相続対策?具体的には 年末のご挨拶

2015年12月31日 | 不動産 相続 贈与 空家関連

 今年も本日で終えますが、皆様におかれましては忙しい日々をお過ごしのことと存じます。

平成27年最後のブログになります。

 相続対策って具体的に? 総集編ということになりますが、以前ご紹介をいたしましたおさらいを

 

 相続対策には 1 分割を対策 2 納税の対策 3 節税の対策 と大きくわけて3種類になります。

どれをどの時点でというのもあるのですが、やはりバランスが大事になります。

 偏ってしまうと極端に財産を減らしたりする場合等もあるからです。

また相続税が高くなってしまうと予想されれば、事前の対策は必要になります。

 

 一般的かつ基本的なのが「生前贈与」 その名の通り生前に財産を相続人に贈与をする(きちんと行えば対策になります)

しかし基本とはいえ「贈与税」のからみがあるので注意が必要です。累進課税が大きいのが難点

 税率に関していえば、相続税も贈与税も最高税率は55%(高いですね) この適用は6億超が相続税 3000万超が贈与税

最高税率は一緒なのですが・・・

 

 では贈与税をどう使うか?ご存知かと思われますが 贈与税にはいろいろな控除や特例があります。その中でも贈与の基礎控除110万

贈与税には 

1 相続時精算課税課税制度 (特定の贈与者から贈与を受けた人 合計2500万 (その他条件と手続きがあるのでご注意を)

2 暦年課税制度(1月1日から12月41日までの1年間に贈与を受けた財産の価額を合計し基礎控除の110万を超える部分に贈与税がかかる)

の2種類の制度があります。

 

 上記で2の贈与の基礎控除を利用した場合 10年間で1100万円の資産移転が可能

1年間で200万の贈与なら 200万ー110万=90万円に税率が10% ということで9万円

ということは、毎年200万で10年の贈与をする。合計2000万で900万部分に10%の税率ですので90万の贈与税になります。

暦年贈与基礎控除は2015年から、祖父母や父母から20歳以上の子 孫などへの贈与については「特別税率」が適用されます。

 

 贈与税の特例(非課税枠)は他にも

1 住宅取得資金等の贈与

2 教育資金の一括贈与

3 結婚、子育て資金の一括贈与

上記があります。 対象となる人、条件、手続きがありますのでご利用の際は注意してください。

 

ご不明な点がありましたらご相談ください。不動産取引に関わるご相談は無料です。

 

 今年最後になりましたが、新たな気持ちで新年をお迎えください。お風邪など召されぬようどうぞお体ご自愛ください。

今年一年ブログをみてくださったかた誠にありがとうございました。どうぞ来年もよろしくお願いいたします。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続が争族になるケースとは?どのような内容か?

2015年12月30日 | 不動産 相続 贈与 空家関連

 前回は、相続は家族間の円滑なコミュニケーションの重要性と「司法省統計」のデータのご紹介をいたしました。

 

今回は、相続問題が「争族になりやすい」ケースをご紹介いたします。

 

1 自分の自宅以外の他に遺産がないケース

  この場合は、相続人の共有となるのですが、現金化したい場合にもめる可能性

 

2 日常的な家族間のコミニュケーションがほとんどない

  前回 ご紹介しています

 

3 被相続人(なくなったかた)の療養や介護で兄弟姉妹間で、不公平感が否めない

  私一人が、介護してきたという主張になるでしょうか

 

4 ある特定の人にのみ有利になっている遺言書がある。(遺留分を侵害しているケースあり)

  遺留分とは、一定の相続人のために、法的に必ず残しておく遺産の一定部分です。(宅建士受験者はご存知の通り)

  尚、遺留分権者は、直系尊属、卑属、配偶者  (兄弟姉妹に遺留分なし これは試験で問われる頻出事項)

 

5 被相続人の意思能力が欠けている状態で、遺言書の作成や贈与等が行われている

 

6 被相続人(なくなったかた)が再婚しており、現在配偶者と前配偶者との間に各自 子供がいる

 

7 遺産の種別が複雑または偏っている 土地、株券その他金融商品等

 

8 ある特定の相続人に大きな金額の生前贈与や貸付をしている

 

9 相続発生時点で、他にも相続人がいることがわかった。(戸籍でわかります)

 

10 相続の対策目的で養子縁組等がなされている。

 

上記でほんの一例をあげました。 調停事件であげられた上位になります。上記項目にあてはまった場合に相続が

「争族」になりやすいということです。 参考にしてください。

 

 また弊社では、相続診断士から各士業のかたと連携して、未然に争族を防止または、解決というスキームを組んでいます。

ご相談はお気軽に

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


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