不動産コンサル、住宅ローンの専門家の中野です。
前回の続きになります。
相続を、争族にしないためには、生前に対策をとる必要性があること、また相続税申告についてご紹介しました。
相続財産すべてに相続税がかかるわけではありません。(遺産分割の対象にはなります)
例として、 お墓やお仏壇などは、評価をしない つまり相続税がかかりません。
生前対策として事前にお墓やお仏壇を購入しておけば、節税になるということになります。(金額上限がないので高いお仏壇でも構わないということ)
続いて、遺産分割の対象にはならない(このあたりが理解しにくいと思いますが)相続税がかかる財産として
死亡保険金や死亡退職金が挙げられます。
被保険者が父で受け取り人が子 この場合の受け取り保険金は固有財産なので遺産分割協議の必要はないのですが
実際に相続税を計算する場合、相続財産とみなされるので、他の相続人に受け取った死亡保険金の金額が判明します。
上記でみなされるので、みなし相続財産と呼ばれます。
みなし相続財産の一例と非課税(税がかからない)について
1 死亡保険金 非課税は500万×相続人数
2 死亡退職金 こちらも500万×相続人数
3 定期金権利 年金受給権 非課税特例なし
非課税で受け取った保険金の額は、相続税申告書に記載されます。 つまり他の相続人にわかるということです。
上記以外にも みなし相続財産はあります割愛します。
生前に各相続人に説明しておくとトラブルを未然に防げるかと思います。
コラム 住宅ローン 借りれると返せるは違う
返済負担率というのがありますが、年収に占める借入返済額の割合
通常 年収400万円がボーダー
400万以下は30%
400万超は 35%
上記まで理論上、借り入れることができるということですが
この返済負担率ぎりぎりまで借りることはおすすめしません。(破たんリスクが高すぎる)
借入はできても、支払い続けられなければ、いずれ競売になります。
この返済負担率を適正にする借入をおすすします。
次回、借入可能額(年収から計算できます)の求めかたをご紹介いたします。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野