宅建試験等を受験されておられるかたは、成年被後見人と後見人という言葉は馴染み深いと思いますが
試験的には、取引の内容であるため そもそもの趣旨を理解する必要があると考えます。
また社会的(新聞等)で最近 見かける言葉ですので
では、成年後見制度とは何なのか?
〇まず、成年後見制度とは、知的障害や痴呆のために判断能力や意思能力が不十分なため(行為の結果を予測できないともいえます)
そういう状態である人を支援することまた、権利擁護を図る制度です。
以前は(私が試験を受けたときの民法では)禁治産者、準禁治産者の制度でしたが、人権上の問題(戸籍きに記載されるなど)
があったため、平成12年4月1日から成年後見制度が施行されました。(こちらは登記なので戸籍にのらない)
家庭裁判所の判断で保護者をつける 1 法定後見制度と 2 本人自信が判断して保護者をつける任意後見制度があります。
この意味を理解したうえで
法定後見制度は4種類にわかれます。
1 未成年者
2 成年被後見人
3 被保佐人
4 補助人
テキストの丸暗記もいいとは思いますが、時間的に余裕があれば歴史的背景から勉強するとモチベーションもあがりやすいと思います。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎