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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

土地建物取引 基本的な制限 容積率 既存不適格建物について

2016年05月23日 | 土地 建物 法令上の制限関連

  前回は、建ぺい率の注意したい内容をご紹介いたしました。

今回は、容積率 簡単な算式だけご紹介を

 

 建ぺい率は、平屋でどのくらいの面積の建物が建築できるかということです。(かみ砕きましたが)

 

〇 容積率について

  これは、敷地の面積に対する、建築延べ床面積の割合のことになります。

算式を

  容積率(%)=延べ面積÷敷地面積×100

 

〇 延べ面積とは、例えば 1階+2階と合計していった面積の合計になります。

 

仮に200㎡の敷地面積で 200%指定容積率ならば

 200㎡×200%=400㎡  この400㎡がこの敷地に対しての延べ床面積の合計になります。

 

 次に タイトルの 「既存不適格」とは

当初、住宅を建てる際の建築基準法では、クリアできていた制限が、建築基準法改正で、現時点において建ぺい率や容積率が適合しない(つまりオーバー)

になった物件ということになります。 これを総じて「既存不適格物件もしくは「既存不適格建築物」といいます。

 

 稀に、広告(チラシ)等で、既存不適格という記載があります。その際は注意が必要だということです。

以前、ご相談があった内容ですが、なぜ注意が必要かという問題ですが

 この場合、現金で一括購入する場合は別ですが、住宅ローンの場合、金融機関(銀行等)が首をたてに降る可能性が極めて低くなるからです。

 

最後ですが、違法建築物と既存不適格は同じではないということをご理解ください。

違法建築物の場合は、まず住宅ローンは通りません。 しかるべき役所検査を通らないわけですので

既存不適格の場合は、当初は適法だったわけですので、住宅ローンは通る可能性はあります。

 

 いずれにせよ 違法、不適格等の文言等があれば注意ということになります。

 

視点を変えてみると、既存不適格の物件は、マーケット相場より安く購入できる可能性が高いので、割安ともみてとれます。(リスクを受忍するのであれば)

 

 参考にしてください。

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


土地取引 基本的な制限 建ぺい率と容積率について

2016年05月22日 | 土地 建物 法令上の制限関連

 住宅を建築する際に、タイトルの制限にひっかかり、希望通りの住宅が建てられない恐れがあるため基本的な

「建ぺい率」と「容積率」について ご紹介を

 

〇建ぺい率とは

 敷地の面積に対して、建物を建築できる面積の割合のことですが

わかりづらいので 算式は 建ぺい率(%)= 建築面積÷敷地面積×100 

 

仮に 敷地面積200㎡と仮定 建ぺい率60%の場合は

200㎡×60%=120㎡ これが、この敷地に建てられる最高限度の面積になります。

 

 実務的には、建売等は土地の面積を低くして、建ぺい率ぎりぎりで建築している場合があること。

何を意味するかというと、増築ができないというデメリットが発生します。増築予定がなければいいのですが

 

 ここまでは、一般的にご存じかと思いますがもう少し建ぺい率を掘り下げてみます。

実は、建物だけが建ぺい率に算入される面積ではなく、「屋根付きカーポート」も算入されます。

 

 これを住宅建築前に建築確認を出し、建物完成 そして屋根付きカーポートを設置した場合、建物の検査がとおらないケースがあります。

屋根付きカーポートは、厳密に建築基準法で形状等で算入、不算入がわかれますのでご注意をしてください。

 

 上記の場合、建物完了検査の前に面積算入カーポートを設置した場合で、検査済証の発行がおりない。

つまり、違法建築物になるわけです。

 

他にも、面積算入として、ベランダに屋根を取り付ける、物置もケースによっては、算入される場合があります。

ここは、設計士に詳細を確認する必要があります。

 

 別に違法でもいいよというかたも稀にいらっしゃいますが、問題点は、売却が困難になります。

結局は、トレードオフなわけです。

 

容積率は 次回に 宅建試験後の実務知識として参考にしてください。

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


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