前回に引き続き、売却査定依頼時に必要(把握できる)書面を 前回割愛した 専門書面についてもご紹介を
実務で売買する際に建物に関して告知を書面でしなければなりません。 知っていて告げないと担保責任を問われます。(つまり不実告知)
参考までに 告知書の文言を一部 ご紹介します。
1 後記不動産には、下記付帯設備等が付帯しています。
2 下記記載の全ての付帯設備は、使用開始後、製品の品質保証期限が経過しており、経年変化に伴う損傷、欠陥等に不具合があるため
、品質の性能、機能を保証致しません。
売買契約締結時における現況有姿の状態で引渡します。なお、売主が撤去の意思表示をしていないものは後記表示不動産に従物として
付帯します。
上記になります。 結論からいえば、設備に担保責任は負わないと表明している内容です。
では、付帯設備とは?
1 水道設備
2 電気設備
3 ガス設備
4 排水設備
5 その他設備(例 カーテンレール、防犯アラーム 物置、小屋 粗大ゴミ等)
上記に細かい内容があります。
次に前回割愛した 専門書面についてを
正確には、専門検査記録となります。
1 地盤調査報告書
2 土壌汚染等の地質調査記録
3 地中埋設物調査記録
4 井戸水の水質検査記録
5 性能評価書
6 耐震診断記録
7 石綿使用の有無記録
8 雨漏り検査記録
9 ホルムアルデヒド等の室内空気検査記録
10 シロアリ検査記録
上記のような専門記録は、売却時に高く査定できる証明にもなりえます。
査定と一口にいっても、これらの資料を、マーケットプライスに反映していきますので、難易度は高いのが不動産の査定です。
適当なところもありますが・・・・
ご参考にしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野